下請法の改正、ここがポイント
いつ変わるの?
- 改正法は2026年1月1日に施行されます。法律名も「下請法」から「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」に変わります。公正取引委員会(JFTC)と経産省の公式発表です。
何が変わるの?(全体像)
かんたんに言うと、「支払いを遅らせる手段は禁止」「価格は話し合いが前提」「対象になる取引・会社の幅が広がる」の3本柱です。
- 支払手段の厳格化:手形払いなど“現金化が遅れる支払い”を禁止
手形だけでなく、電子記録債権や一部ファクタリングなど、支払期日までに満額現金化しづらい方法もNGになります(代金の満額が期日までに受け取れないものは不可)。現金振込など、確実に期日までに満額受け取れる方法に切り替えが必要です。 - 価格は“協議して決める”が原則に:一方的決定の禁止を明文化
材料費・物流費などが上がっているのに協議に応じない/説明をしないなど、実質的に一方的に価格を決める行為が禁止されます。発注側は協議要請に応じ、必要な説明も行う義務が重くなります。 - 対象が広がる:運送の委託もカバー、会社規模の“従業員数基準”を追加
これまでの製造・修理・情報成果物・役務に加えて、製品の引渡しに必要な運送(特定運送委託)が新たに対象に。さらに、資本金基準に加えて従業員数基準(例:300人/100人)が導入され、対象企業の範囲が拡大します。
そのほか、用語が「親事業者/下請」→「委託事業者/中小受託事業者」に変更、面的執行(関係省庁と連携した広域的な取り締まり)の強化など、運用面もパワーアップします。
誰に影響があるの?
- 発注側(委託事業者):製造・修理・情報成果物・役務・運送の委託をする中堅~大企業など。支払方法の見直し、価格協議対応、契約書・内規のアップデートが必要。
- 受託側(中小受託事業者):中小の製造業・IT/クリエイティブ・修理業・物流会社など。価格交渉の要請がしやすくなり、支払いも早く確実になる方向です。
現場でやること(チェックリスト)
発注側(委託事業者)
- 支払方法の全面棚卸:手形・電子記録債権・一部ファクタリング等を使っていないか点検し、期日まで満額現金化できる方法へ変更。
- 価格協議の手順書化:協議申入れ窓口、回答期限、必要資料(コスト明細・指数連動など)を社内ルールに明文化。
- 契約書のアップデート:用語(委託/中小受託)、支払条項、価格協議条項、書面交付の**電磁的方法(メール等)**の規定を整備。
- 対象範囲の再判定:従来の資本金だけでなく、従業員数基準でも対象になるか再チェック。物流(運送委託)も追加対象です。
- 社内研修と監査:購買・物流・経理へ改正要点を教育し、60日以内の支払期日設定など運用を監査。
受託側(中小受託事業者)
- 価格協議の準備:原価構成、指数(素材・エネルギー・運賃)の上昇資料、見積根拠をすぐ出せるよう整理。
- 支払い条件の見直し要請:手形・遅延性支払いが提示されたら法改正を根拠に是正を要請。
- 運送委託の契約整備(物流業者):荷待ち・荷役・附帯作業の扱い、追加費用の算定、価格協議の窓口を契約に明記。
「OK / NG」イメージ(例)
- NG:原材料費高騰の訴えに対し、「協議しない」「説明しない」「据え置き一択」
→ 一方的決定として禁止行為に該当する恐れ。 - NG:手形(や期日まで満額にならない支払い手段)での支払い
→ 禁止。現金振込などに切替。 - OK:受託側からの協議申入れに期日内に応じ、必要資料で説明し、合理的に価格を決定。
今回追加される運送業について旅客は含まれていません。
特に運送業が今まで対象外が入ったのが大きいです。
ガソリン高騰等の転嫁をはねのけ、買いたたき禁止
書面交付義務厳格化
手形支払い禁止
荷待ち作業の無償強要禁止など
改正後は所轄庁も監査体制を厳しくすることと思いますので荷主の強い運送業も少しは変えあるかもしれません。
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