はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

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事業ごとの会計(肉牛 酪農牛)

事業ごとの会計(肉牛 酪農牛)

個人の場合農業所得に該当するのは米麦野菜などの栽培 蚕などの生産など耕種農業を兼営するものでそうでないものは事業所得となる。肉用牛とは特定の肉用牛について年間1500頭まで個人は所得税免除 農業生産法人は利益を損金算入できる制度である。 対象となる肉用牛は売却価格が100万未満である肉用牛(乳牛は50万円未満 交雑種は80万)であり、昨今地域ブランド牛肉は価格が高くなっているため対象から外れるケースもある。 また特定の肉用牛は家畜市場など一定の市場で売却したものか飼育した生後1年未満の肉用牛を生産者補給金甲府業務の事務を受託する指定農協に委託して委託売却したもの  個人の場合は免税限度額を超えると売却価格の6.5%で課税されるが法人の場合は利益を損金算入されるため申告書上は赤字になるためほとんど課税されないこととなり有利。  和牛については地域ごとにブランド化し、海外にも人気が出ており価格は高値安定。 BSEなどの感染及び価格変動に注意

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