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収益の計上基準

収益の計上基準

様々な業種によって収益の計上基準がある。
一般的にはものの引き渡しを要する場合は全部が完成し引き渡した基準
役務の提供の場合は役務の提供が全部終わった場合
とある。
例外として建設工事などは引き渡し日を(継続要件あり)とすることができる。
作業結了日
相手方に搬入した日
相手方が検収した日
相手方が使用収益できるようになった日

工事などの請負工事の場合を見てみるとまだ引き渡しても金額が明らかでないケースがある。
この場合事業年度終了決算時に見積もり計上して収益にあげる必要がある。

不動産業者などのケースもいつの時点で収益計上するかというと
仲介手数料は原則契約成立時であるが特則(継続適用)で次の時期でもよい
仲介手数料受領時
取引完了時

不動産賃貸などで契約時に敷引きといい例えば敷金や保証金として支払った金額のうち20%は返金不要とある場合
その契約時に返還不要の金額は収益に計上しなくてはならない。

老人ホームの入居一時金も受領時に収益計上すべきとする判決もある。(TAINS)
普通の住宅の入居の際の敷金や保証金のように家賃への担保という性格が異なるものなのだからという理由である。

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