これは経費化できそうだけど固定資産の取得価格に含めなくてはいけないもの
入れなくても良いものとある。 土地の場合、不動産業者のように仕入れて売る場合などを除き費用化がなかなかできないものだ。
土地建物の取得価格に含めなくてはならないものとして
〇仲介手数料=売った時は経費化できる(譲渡所得なら譲渡経費) 一方取得の場合は取得価格
〇未経過固定資産税相当額として支払った金額→固定資産税の精算金は払った場合は土地建物の取得価格
〇土地建物の取得の際にすでに紛争の総じている場合の紛争解決金(事後偶発的に起きたものを除く)
〇土地建物を取得しおおむね1年以内に取り壊した建物の取得価格及び取り壊し費用は土地の取得価格(当初から建物等を取り壊して土地利用が目的のケースに限る)
〇工場、マンション等の建設に対する住民対策費、日照 公害保障費等で当初から支出予定分(毎年支払うものを除く)は土地建物の取得価格
特に土地建物同時に購入しその区分が明らかでない場合、契約書などでも不明な場合は固定資産税評価額などで合理的に按分するのが安心だろう
平成27年6月1日採決TAINSによると一括落札した競売の土地建物の評価の区分を不動産鑑定士の鑑定評価の比にしたところ、それでは合理性がなく固定資産税評価の割合に修正するように
審判所裁決がある。
逆に売る場合は同族会社と役員などの場合時価で評価する根拠として不動産鑑定評価などは使えるのであろうが、取得の際の割合については使わない方が良いという判断になる。
逆に取得価格に含めなくても良いものもある。
〇不動産取得税、自動車取得税
〇登録免許税
〇契約を解除し、ほかの固定思案を取得する場合の違約金
〇土地建物の取得の際の紛争解決金で事後偶発的に起きたもの
〇落成記念費用
一方上水道の加入金は15年で減価償却 下水道などの負担金は繰延資産(通達6年 新設等の場合は15年)として償却します。
また減価償却資産はいつから償却できるかというのも決算期末だと注意が必要です。
車などは車の登録をした日(車検証)の日付でいいのかという誤解もあるのですが
実際に引き渡されて事業供用できるようにならないと償却等できないので注意です。 もちろん支払だけ先にしても消費税の控除もできません。