外国人雇用・在留資格ガイド2026|経営・管理ビザ改正と育成就労制度|はやし行政書士事務所(茨城・つくば・土浦)
動画も二本埋め込んでわかりやすく説明 在留資格については経営管理ビザが非常に厳しい改正になっています。 作成する事業計画作成者は中小企業診断士、税理士、公認会計士以外は認められません。
ただし入管への手続きは弁護士か取次行政書士以外はできないため当事務所は双方資格があるため対応可能です。
育成就労制度も以前の技能実習制度から名前が変わったものではなく新しい就労制度です。
外国人の労務管理監査などにおいて社労士の資格がお役に立てればよいのですが
最近のニュースで不正就労の対策入管が強化 厳格化がアナウンスされています。
不正就労であることを知っていながら就労させていたまたはあっせんしたりすると事業主については不正就労助長罪となります。 今後はそうした雇用者が同じ業種に一定期間従事できないようにするため、各業界のルールを定めた法律の「欠格事由」に不正就労助長罪歴を織り込むように関係省庁に法改正を提案していくといいます。
例えば運送業や建設業の許可がなくなる事態になるということです。 不正就労に関するSNSにかかわるサイバーパトロールも強化しています。
すべての役所で調査にもAIが導入される時代ですので専門家とともにしっかり法令を遵守した経営をしましょう



