令和5年の税制改正はあまり大きなものの(インボイス対応でてんてこまい)
ないものの贈与税については、大きな改正がありました。 以前から財務省や有識者(彼らの好きな専門家 学者)と実務家の間で協議が進められていた贈与税の110万控除制度について
国やこれらの専門家は税金の所得再分配機能と格差の是正を根拠に金持ちが暦年課税による相続税課税節税効果をなくすため外国に倣い暦年贈与分を相続に持ち戻す期間の延長を狙っていました。10年とか20年とか
税理士などの実務家がそれではとても実務対応が大変だということで暦年課税の持ち戻し期間は7年となりました。
その代わり相続時精算課税制度による後継者への財産移転は進めているようで(高齢者にためこんでいるお金を若年層に移すことによる経済の活性化)
改正がこのように矛盾した理由根拠のため将来暦年課税がなくなる布石とならなければよいのですが
従来の2500万の非課税枠とは別に、持ち戻しのない110万の基礎控除を設けました。
従来相続時精算課税制度を選択すると、少額でも申告が必要なスキームでしたが110万以下のこちらの基礎控除以下ですと申告もいらないことになります。(110万を毎年贈与する場合持ち戻しがないから最後の7年以内はこちらのほうが有利です。(令和6年1月1日以降の贈与から適用されますから例えば3年後に相続があれば3年分しか持ち戻されず徐々に持ち戻す期間が7年へと増えていきます)
相続税がかからないとわかっている場合は相続時選択制度は一番良い制度です。
相続時精算課税制度を使う場合贈与財産は価値の下がるものでなく価値の上がるものを贈与するのが肝心です。 不動産や株などは価格が下がる可能性も高いのでお勧めしません(事業承継非上場株式を除く)
相続時精算課税制度は18歳以上の子供 孫への贈与に限られますが一度選択したら暦年課税に戻れないのと110万を超えてしまうとその部分は相続財産に組み込まれてしまうため
相続税の限界税率が5000万超で30%になる場合、特例贈与では210万までは10% 510万までは15%ですから暦年課税を利用して子、孫に
贈与をしたほうが相続税負担を軽減できる可能性も高いです。(二次相続も考えると子、孫贈与が効果的)