労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて|日本年金機構
被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金(賞与手当含む)から見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、
- 扶養認定を受ける方が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
- 扶養認定を受ける方が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による収入額より少ない場合
には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。
これにより、従来の判定方法では基準額を超えていても、労働契約段階で基準額を超えていない場合は被扶養者として認定できる可能性があります。




