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ついついカン違いしやすい賃金・労働時間

ついついカン違いしやすい賃金・労働時間

働き方改革の閣議決定も決まり、超高齢化社会に向けて長時間労働の規制 女性や高齢者(外国人も?)などへの労働参加、非正規の正規化 AI,ロボットなどによる労働生産性向上 同一労働同一賃金 インターバル制度や副業、自宅勤務など様々な旗振りをしなければ
日本の労働人口の減少はひっ迫してます。
労基署の調査も残業80H超えているような長時間労働削減がポイント もちろん労働者の申告や業務災害などがあった場合も調査などに赴くのですがなんせ監督官の数が少なく税務調査ほどは人が回れない状態です。

 労働問題については自分のHPにQ&A方式で書いていますが良くカン違いされがちな点を書いてみたいと思います。

 〇年俸制なら残業はいらない? → 年俸制というのは主に成果主義により1年間の年俸を決めてそれを12等分(賞与もありなら14等分)して払うシステムと一般的に言われていて主に残業などがつかない管理監督者に
適用されることが多いようです。 年俸制にしたから深夜や休日割増を出さないというのは誤りで、管理監督者でなければ残業代も基本払わなくてはなりません。 最初から〇時間の残業代を含むような契約であればよいのですが
残業代回避のために安易に使われ、未払残業を請求されるケースも出ています。

 〇事業場外労働ならみなし労働時間でOK→ほとんど外回り営業などで労働時間を所定労働時間働いたものとみなすという規定がありますが、使用者の管理監督ができない&労働時間把握ができない&指示ができない
というのが条件、常に携帯電話などで報告したり指示を受けているようなケースや労働時間を把握することが可能なケースはあてはまらず残業代を請求されているケースもあるので注意です

 〇固定残業代を払えばOK? →固定残業代を導入する場合は最初に何時間分の残業代か(もちろん1,25倍 農業などのように労基法対象外は1倍)そのきめられた残業時間を超えたら残業代を払う 決められた残業時間働かなくても残業代を固定で払うという
   3つの条件がそろってないとなりません。 労働時間管理も楽ですし残業代に残業代はつかないため割と最近増えてきていますがハローワークなどでも何時間分の残業か詳しく聞くようになっているのであまり労働者には受けが良くないような気がします。

 〇残業時間のカウントは15分単位でしている→毎日の残業時間を15分、30分単位で計算しているのは原則違反となります。 毎月の残業時間を合計して30分未満切り捨てという処理は認められます。

 〇休日出勤をしても代休を与えれば大丈夫? 休日労働したから代わりに休ませる代休は休日割増が発生します。事前に平日を休日として振り返る予定を組んでおく(1週間以内)振替休日なら割増は発生しません。

 〇午前有給 午後残業は残業代でる? →1日あたり8時間を超えなければ残業代を出す必要はありません。遅刻をしたケースなども同様です。

 

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