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修繕費と資本的支出

修繕費と資本的支出

一般の人の考える「修繕費」と税務当局の考える「修繕費」とは少し範囲考え方が違うと思う。

 資本的支出というの税務用語であり。修繕費などとして費用処理せず、固定資産の取得価格に含めて減価償却により費用化するもの。
修繕費というのは原状回復なのだが、壊れたものを取り換える場合などこの資本的支出と修繕の境界が難しいものなのだ。

 具体的に平成11-12-21裁決より所得税において賃貸アパートの給排水工事取替費用(水漏れが多い)ものについて新しいものと交換したケースで古いもののを除却損
新しいものを給排水設備の資本的支出(資産に加える)という処分をした。
 このように税務の考え方は、「取替法」的なもので壊れたものを新しく取り換えるというケースで部品などなんら経済的価値が伴わない修理ならともかく
旧いものを除却し新しいものを取得したと考えるのだ。

 税務調査の場面でも調査官は金額の大きな修繕費用、リフォーム費用などには経済的価値が上がった、資本的支出と判断するケースが多い。
 例えば用途変更のため 事務所→店舗などの模様替え 避難階段など物理的に追加 機械など部品で性能の良いものに取り換えた場合を資本的支出としている。
 建物の増築はそもそも建物の取得
 
ただし修繕費に含まれるケースも金額の多寡によってあるものだ。 例えばただ間仕切りや機械などを撤去しただけの撤去費用
家屋 壁 屋根の塗り替え
畳の表替え
こわれた瓦の取り換え
陸屋根の雨漏り防水工事
ガラスふすましょうじなどの張り替え(壊れた部分)
LED電球取り替え
クロスの張替え
自動車のタイヤ交換
機械の移設
災害等による地盤沈下の原状回復 地もり
水はけをよくするための砂利 砕石等の敷設 補充(アスファルトにしてしまうと構築物)

また税務では3年以内定期のもの20万以下のものは修繕費として判断し、
資本的支出か修繕か明らかでないケースは60万未満なら修繕→は取得価格の10%以下なら修繕→70%を取得価格に30%を修繕費として継続適用 

TAINS会員したので過去の裁決判例などからテーマにそって定期的に税務情報更新

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