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変わりゆく税務(消費税編)

変わりゆく税務(消費税編)

去年は比較的税務調査が少なかった。 それでも無事良い結果に終わり一安心

それでも消費税の還付案件についてはお尋ねや調査が増えてきたと思う。 国税当局も消費税の税務調査件数が増えており(特に還付案件)増税目前で輸出による免税

高額な建物などによる取得による免税 太陽光など本来なら合法的であるものまで調査に来るケース追徴税額も増加しているようだ。 当然払って合法的に申告しても還付と言うのは国税サイドからは良しいって来い案件なのだ。

消費税については導入当初から10年位私が受験合格したくらいまではまだ新しい税制で穴も多かったが、自販機スキームなどが出るたびに当局にふさがれている状態だ。

自販機スキームとは1年目に消費税の控除対象にならない居住用マンションを購入し非課税売上家賃を発生しない初年度に自販機のみ稼働 課税売上割合100%で建物の消費税をほぼ還付と言うスキームだ。 ちょっと難しいのですが課税売上割合が低めで居住用マンションなどで

比例配分法を使うケースが対象です。 ∴事業用資産や太陽光だけの場合は調整されません。

これに腹を立てた国税は課税事業者を選択してから取得後3年間は免税や簡易課税になることができず3年間の間に調整固定資産(100万以上)で調整させることにした。

課税事業者選択届を出しただけではなく資本金1000万以上で基準期間がなく初めから消費税の課税事業者となる場合も含まれる。

第二段階として基準期間の課税売上が税抜き1000万を超えていて課税事業者になる場合や設立後2年経過後 など前期以外の条件で高額特定資産(税抜1000万の建物などの資産)を取得した場合も還付が3年間免税、簡易になれず調整対象として調整されることになった。  課税売上を上げるために金投資なども利用されたりしているようだがうまい具合に穴をつぶそうと消費税については改正されてきているのだ。

その他にも輸出についても偽装輸出還付などは書類送検の対象になっている。

居住用マンションで住人がいる場合不動産業者が転売する場合なかなか売れず

賃料をもらっていたら消費税の控除ができなかったという事案もある。

本来なら建物売買目的の業者の建物仕入は課税対応仕入なので全額控除で還付も多額となるのだが、ここは少しでも家賃を取らないと税務当局には居住用のための建物の仕入れという解釈になるらしい。 今後消費税は増税で複数税率になり現場は混乱

調査はますます厳しくなることは間違いない。 簡易の適用間違い、そもそもの申告漏れ 1000万前後の売上 5000万前後の簡易 簡易の特例計算などは調査のポイントだろう

となるn

その他にも税事業者であるときに1000万以上の高額特定資産を取得した場合は

3年間免税や簡易ダメよと そして3年間の間に課税売上割合の調整を受けることに

課税事業者選択届を出しただけではなく資本金1000万以上で基準期間がなく初めからしょうひ

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