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みなし役員 執行役員 使用人兼務役員

みなし役員 執行役員 使用人兼務役員

 通常の役員ですと一度決めた報酬が変更できず、事前確定給与の届け出(かなり煩雑リスク有)を出さないと賞与も出せないのですが、使用人兼務役員なら使用人相当分は賞与を出すことができます。

使用人兼務役員(部長 課長など使用人としての職制上の地位を持ちかつ常時使用人としての職務を有するもの)ただし代表取締役 常務 専務 〇担当などの重役 非常勤役員は対象外をいいます。
またみなし役員といって株主グループの第三位に入っている事(これらにより50%超えている支配)その役員の属しているグループで10%超え その役員の配偶者及び50%支配している親会社の所有割合が5%超え
てしまう役員も対象外となります。
 使用人兼務役員ならば使用人と同時期(ここ大事)に賞与を出すこともできますし、使用人と同じ基準で歩合給なども出せるのは以前も書いた通りですが社長の奥さんなどは経営に従事していると上記の株式要件から
みなし役員に当てはまってしまうので要注意です。(役員として登記していなくても)

 経営に従事というと具体的にどういうことかというと
売上仕入価格の決定権 取引先の選定 取引の決裁権
銀行融資などの資金調達 
重要な決定(人の採用、多額固定資産 リース契約)などの権利
取締役会出席 などがあげられるでしょう

逆にいうと青色事業専従者の場合は日中仕事をしていたらまず支払できませんが役員としてこのような職務経営に携わっているのなら非常勤役員として役員登記された配偶者は給与をもらうことができるわけです。

 今はやりの執行役員というのはどうでしょうか 執行役員とは会社法上では委員会設置会社の執行役です。
取締役でない執行役員というのは会社法上の役員ではないため原則役員とはいえないのですが上記みなし役員のようなケースですと税務上も役員扱いとなるでしょう

 以前分掌変更についての退職金リスクも書きましたが、従業員が役員になったケースも使用人であった期間に相当する退職金を払うことは可能です。
ただしこのケースは分割払いなどは避けた方が良いと思います。 通常の役員退職金などは金額も大きいため分割払いもある程度認められるのですが

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