はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

林税理士社労士事務所は中小企業の税務会計・労務をトータルで解決するワンストップ事務所です。

TEL.029-886-4388

〒300-0835茨城県土浦市大岩田931-13

従業員の資格取得は費用になるの

従業員の資格取得は費用になるの

  
  人手不足、売り手市場の今、例えば大型免許の取得費用を採用したら負担するとか看護師等の資格取得費用、宅建などの資格取得費用、
建設業の許可要件にもなるような職種別資格の取得費用などについては福利厚生費で処理できると思います。(立替処理をしていない場合は支出時の損金)

 通常の労働者が職務に関連して取得する資格等の費用を事業主が負担しても給与課税はされず、福利厚生費として処理される通達があります。

学資金であっても給与その他対価の性質を有するものは非課税とされないが(所法9 ①十四かっこ書き)、使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当 該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若 しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費 用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り 、課税しなくて差し支えないこととしている(所基通9-15)。

 よくあるのは看護師などの資格取得などのための学費を貸付金として負担資格取得後一定年度働いたら免除するというもの。 ただし貸与の時点では支出時の損金としては認められない裁決事例があります
債務免除時に課税扱いしなくても良いが立替時には経費化がその実態によりできないということです。

 これについては同じように医師確保症例奨学金の債務免除、無利息の経済的利益は給与所得課税 利息は雑所得とされるという旨の国税真理課インフォメーションがあります。

 看護師は原則として独立せずその事業所でその資格を役立たせるためと理解され、医師等は学校に行かせるという通例もなく、独立できるということことが理由なようです。

同じように税理士など独立資格を取るための学費を事業所が払っても、独立資格の場合は原則給与課税されます。(資格取得費用として給与に乗せているのがほとんどでは) 雇用人としての資格と独立資格では一線引いた方が良いかもしれません。

  

« »

ツールバーへスキップ