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期限遅れ 納付できない場合

期限遅れ 納付できない場合

国税庁のパンフレッドにも書いてあるのですがhttps://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/itiji_leaflet.pdf#search=’%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E3%82%92%E6%9C%9F%E9%99%90%E5%86%85%E3%81%AB%E7%B4%8D%E4%BB%98%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88′

国税の申告を期限内に提出しないと無申告加算税が原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
 なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

(注) 期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
1. その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2. 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
 なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。 (1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

 納期限の延長の制度を選択していても消費税については適用されないので注意

赤字で法人税が出なくても消費税は発生するので要注意です。

延滞税も原則として法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて計算した延滞税の納付義務も生じます。

延滞税も低くなったとはいえ平均金利+1%と年7.3%のいずれか低い率 2か月を過ぎると平均金利+7.3%と14.6%のいずれか低い割合と半端なく高い率でペナルティの税金がかかります。(しかも税金の計算上費用として認められない

金額です) 納税証明書その3(未納の納税がないこと)が出なくなりますので新規の融資や指名願い等ができなくなる場合もあります。

ほおっておくと催促状→財産調査→財産の差し押さえなどの滞納処分となってしまいます。

国税を一時に納付できない場合のために猶予制度があります。

〇換価の猶予 国税を一時に納付することにより事業の継続、生活の維持が困難にするおそれのあるときなと一定の要件に該当するときは、そのこくぜいの納期限から6か月以内に所轄の税務署に申請することにより
1年以内の期間に限り換価の猶予が認められます

提出する書類→「換価の猶予申請書」「財産の収支状況書」 猶予金額が100万を超える場合は財産目録、収支の明細書も提出が必要です。

担保の提供に関する書類

猶予期間は1年以内です。

やむを得ない事情がある場合税務署長が認める場合最長2年間です。

また災害や盗難、病気、事業廃止、著しい損失、1年以上経過した後の修正申告などによる場合は納税の猶予の制度もあります。

この場合も所轄の税務署に申請することにより1年以内に限り納税の猶予が認められます。

換価の猶予や納税の猶予を受ければ延滞税の全部または一部が免除され差し押さえなども猶予されます。

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