はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

林税理士社労士事務所は中小企業の税務会計・労務をトータルで解決するワンストップ事務所です。

TEL.029-886-4388

〒300-0835茨城県土浦市大岩田931-13

業種ごとの会計ポイント(製造業)

業種ごとの会計ポイント(製造業)

製造業の場合は製造原価報告書と棚卸資産がポイントです。

残っている原材料のみならず、半製品(未完成部分) 完成品でまだ売り上げに計上していないもの 副産物・作業屑などが在庫になる。
外注先など外部への預け在庫

製造原価になるものは、費用対応の原則から売り上げと直接対応をしなくてはならず、短期前払費用などの特例が使えない。
ここも売り(売上) 原(原価) 人(人件費)が大事なポイントだ。

通常の売上の他雑収入(作業屑などの売却収入、金属売上)や自動販売機 仕入割戻などのリベート漏れなども注意 特に海外より材料を輸入している場合は消費税等注意を要する。

人件費では社内外注で給与と実体が同じものは消費税と源泉所得税もれにされる可能性もあるのできちんと 時間ごとでなく作業ごとの請求 外注などの場合はタイムカードなどをおかない 自己の責任で仕事を行う
給与においては、源泉徴収簿以外にきちんと在席しているかどうかタイムカードなどが調べられることがよくある。

機械装置などをよく使用するため新品の固定資産を取得した場合特別償却(160万以上)30%償却がある。 こういった以前からある中小企業等の特別償却の他に中小企業等投資促進税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)という制度がある。
イ機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
ロ 工具及び器具備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
ハ 建物附属設備 一の取得価額が60万円以上のもの
ニ ソフトウェア 一の取得価額が70万円以上のもの

特に大きな設備投資をする場合は経営力向上計画の認定をあらかじめ受けることにより
要件に当てはまれば即時償却もできる。 固定資産税の軽減、補助金の優先採択などもある。
経営力向上計画の認定はかなり内容が難しいため、日頃より会計を見ている経営革新支援機関である税理士などに作成を依頼するとよいだろう(当事務所も経営革新支援機関だ)

また技術開発という分野では研究開発税制も検討される。 
機械などの試作品、検査機械などは試験研究費として支出しても、試験研究費として税務上認められるのはその資産の償却費として損金経理された金額だ。
自社制作した機械なども原材料費、労務費、経費を集計して資産計上する必要がある。
研究開発税制は大企業などのメーカーなどはこれを大きく使えるのだがまだまだ中小企業では難しいところもある。

試験研究用設備や施設の減価償却 試験研究員の労務費、試験研究の材料 試験研究のための委託費 そのた試験研究に要した費用が対象になる。

 

« »

ツールバーへスキップ