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民事信託と成年後見制度

民事信託と成年後見制度

今や65歳以上の4人に1人が軽度認知障害を含めると認知症になるといわれ認知症となってからの余命も長く(逆にストレスがなくなり余命も20年程と長くなるらしい)なっている時代で従来からある成年後見制度の代わりに注目されているのが民事信託を活用した制度です。
 それぞれの制度を認知症対策として考えてみます。
まず成年後見制度
 特に一定の財産がある親等が認知症になり成年後見制度(申し立ては配偶者や4親等以内の親族が家庭裁判所)を利用すると裁判所は親族とは別の後見監督人を選ぶため報酬が別途2-6万かかるうえに重要な財産処分は裁判所の許可が必要となり相続税対策などはできなくなります。
 法定後見人がいない場合など任意後見人を判断などが付かなくなる前に事前に公正証書で契約委任しますが、認知症になった場合その任意後見監督人を家庭裁判所が選任するためやは2人分の報酬を払うことになり、契約などの同意権や取消権がないという意味で信頼できる人に託さないとリスクがあります。

 一方民事信託を使うケースは財産所有者が委託者=受益者(通常受益者課税されるが委託者と同じなら課税なし)と設定し子供を受託者(信託契約を結ぶと所有権は移ります)とすることにより相続税対策などができ、委託者=受益者が認知症等になる前に信託契約で次の受益者の指定もできるため超高齢化社会の中注目されています。
 不動産などを信託財産とする場合、受益者を指定できるため親の存命中は委託者=受益者とし、受託者を長男  委託者死亡後受益者を子供全員とすることで賃貸物件を遺贈により取得したものとして相続税課税とすることにより小規模宅地の特例の適用が可能になるなどの対策がとれます。

 その他子供に障害や病気のあるものがいる 再婚などで次の相続まで指定したい場合(受益者連続型信託などによると次の受益者を定められる)など色々なケースで
信託契約を判断のある時にすることにより心配な死後のトラブルを防ぐこともできることもあります。
遺言書を書くのが相続にとって一番の遺産分割トラブル防止なのですが次の相続まではなかなか口をはさめないものですから
 民事信託は登記、信託の帳簿書類の作成 受益者別調書や信託の計算書を所轄税務署長に提出など士業の力がないとなかなかできないものです。
 受益者が信託期間中にいなくなってしまうと受託者の法人課税となり思わぬ重い課税関係となりますので信託設計には慎重な検討が必要です。

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