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林税理士社労士事務所は中小企業の税務会計・労務をトータルで解決するワンストップ事務所です。

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経営力向上計画のメリット

経営力向上計画のメリット

 固定資産の大きな投資計画がある場合経営力向上計画の作成認定が有利です。

業種ごとの作成例事例や書式のダウンロードはなどはこちらのサイトから

まず経営力向上計画を作成し認定を受ければ
固定資産税が3年間2分の1に
設備投資資産機械装置などの100%償却か設備投資額の10%の税額控除 対象資産は機械装置160万以上ソフトウエア70万以上 器具備品30万以上 附属設備60万以上
補助金が優先採択(補助金申請する場合は必須!)
公庫などの低金利融資 保証枠の拡大

計画を立ててから設備を取得が原則ですが特例適用もあり設備取得後に申請し設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される場合は適用可能です。(固定資産税の軽減の場合は遅くとも
設備を取得した年の12/31日までに認定を受ける必要があります)

青色申告中小法人が対象で平成31年3月31日までの期間です。
特別償却について工業会等から証明書を取得する必要があります。A型とB型があるのですが生産性向上設備であるA設備のほうがわかりやすいと思います。
B型の収益力強化設備の場合投資収益率が5%になることが見込まれるよう経済産業省に確認を受けなくてはなりませn。 確認書のダウンロードはこちらから
税理士等の事前確認が必要です。

このように経営力向上計画は会社の数値がわからないと難しい制度で経営革新支援機関に手伝ってもらう方が良いかと思います。
当事務所も経営革新支援機関なのでご相談に応じます。

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