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06月

年金制度改革 働く高齢者 高額所得者はどうなる

在職老齢年金制度の見直しで高齢者の働き方はどう変わるか

在職老齢年金制度の見直しによって、高齢者の働き方は大きく変わると考えられます。

これまでの制度では、給与と年金の合計が月額50万円を超えると年金が減額される「50万円の壁」があり、高齢者が働きすぎると年金が減るため、労働時間や収入を意図的に抑える「働き控え」が広がっていました。

今回の見直しでは、この基準額を62万円や71万円に引き上げ、制度自体を廃止する案が検討されています。もし基準額が引き上げられれば、これまでより多く働いても年金が減額されにくくなり、高齢者が就業調整せずに自由に働ける環境が整います。

この結果、以下のような変化が期待されます。

  • 高齢者が「壁」を気にせず、希望に応じて長く働けるようになる
  • 労働力不足の緩和や、企業の人材確保・技能継承にプラス
  • 高齢者の就業意欲が高まり、労働参加率や労働時間が増加する傾向

一方で、働く高齢者への年金支給が増えるため、年金財政への影響や将来世代の給付水準への配慮も課題となります

総じて、在職老齢年金制度の見直しは「高齢者がより自由に、意欲的に働ける社会」への転換を後押しするものです。

回の年金改革における高額所得者の報酬月額変更

概要

2025年の年金制度改正により、高額所得者(主に年収1,000万円超の会社員など)を対象に、厚生年金保険料の算定基準となる「標準報酬月額」の上限が段階的に引き上げられます。

改正内容とスケジュール

  • 現在の標準報酬月額の上限は65万円(等級第32級)ですが、2027年から2029年にかけて3段階で引き上げられます。
  • 段階的な引き上げスケジュールは以下の通りです。
実施時期 標準報酬月額の上限
現行 65万円
2027年9月 68万円
2028年9月 71万円
2029年9月 75万円

 

  • 対象となるのは、賞与を除く月収が66万5,000円以上、年収換算でおおよそ1,000万円超の高所得者です

影響

  • 上限引き上げにより、該当する高所得層の厚生年金保険料負担が増加します。
  • 例えば、最終的な保険料負担は月額で約6万8,625円(標準報酬月額75万円の場合、2025年度額)となります
  • 年間の本人負担増加額は、2029年時点で約11万円(1年あたり)と見込まれています[
  • その一方で、将来受け取れる年金額(報酬比例部分)も増加し、20年間納付した場合は月額約1万円の年金増額が見込まれます[

 

年金制度改革 130万の壁はなくなるのか

年金制度改革の主なポイントとスケジュール

  • パートタイムや短時間労働者の厚生年金加入拡大が柱です。これまで従業員51人以上の企業に限られていた厚生年金の適用が、段階的に小規模企業にも拡大され、最終的に企業規模要件が撤廃されます

適用年度と企業規模要件の詳細

年度 適用される企業規模要件 主な内容
2024年10月 従業員51人以上 51人以上の企業で短時間労働者(パート等)も厚生年金加入対象
2027年10月 従業員36人以上 36人以上以下同文
2029年10月 従業員22人以上 21人以上以下同文
2032年10月 従業員11人以上 11人以上以下同文

2035年10月 従業員基準なし全事業所対象

  • これにより、従業員数が少ない企業や個人事業所でも、パートなど短時間労働者が厚生年金に加入しやすくなります
  • 現在の「106万円の壁」(年収106万円以上で厚生年金加入)も、法成立後3年以内を目途に撤廃される予定です。
  • 原則として週20時間以上勤務が社会保険の壁になっていきます。

 

運送業「労務トラブル」「働き方改革」への備えが必要!

近年ドライバー不足、高齢化が進み

働き方改革等法改正の影響もあり運送業の労務管理の重要性が増しています。

ドライバーは長い間車中で運転し、意外と悩みなどを解決する場がないため頭の中で

ストレスが蓄積しやすい職種です。

よくある運送業労務トラブル事例

①長時間残業•未払残業

渋滞などどうしても時間までに到着しないとならない運送業の場合36協定を超えた残業が常態化している場合もあります。

残業代未払は以前は2年でしたが3年分請求されることがありますので多額になります。

②移動時間の労働時間未カウント

営業所から集配拠点までの移動や

荷待ち時間が業務外 労働時間に該当する場合あり

③労働条件通知書を渡さない 契約の不備

業務委託契約か雇用かわからない

固定残業の根拠などが不明

手当などが成り行き計算

労務トラブル対応策

〇労働時間の正確な管理

・デジタコやGPSで運行管理を自動化

・荷待ちや荷下ろしなどの「拘束期間」の把握

•労働時間の見える化で過労や法令違反を防ぐ

•三六協定の見直し 特別条項付き協定の乱用を避け年720時間以内の残業規制に対応

•定期的な運転手面談 健康診断

•労働条件通知書や雇用契約書で明文化

•女性や若手も働けるハラスメントのない職場環境の整備

•残業を削減し人件費を削減 ドライバーの健康維持

これらの働きやすさとやりがいのある報酬制度導入で定着率を向上させる

「辞めない会社」が運送業の強みです

「うちは訴える人などいないし大丈夫」と思っている会社ほど突然労務トラブルは発生します。

まずは就業規則と労働条件通知書の見直し 人事制度の見直しから

 

運送業の現況と会計で気を付けたいところ

コロナ渦を経てEC市場拡大、物流多様化により運送業の需要は増加しています。

また去年の春から運送業も働き方改革関連法への対応で労務管理の見直しが行われています。

会計の特徴として

運送業は昨今のガソリン価格高騰、

車両及び関連費修繕等の高騰、

ETCや保険の値上げ  ドライバーの給与単価上昇 残業問題

に追われる経費増加傾向にあります。

運送業の許可権者は社会保険が義務化であり、雇用が前提のため必然的に社会負担と消費税の負担が膨大になります。

また許可を取った後でも厳しい運輸局の監査があります。

建設業同様 請負的性格があり、荷主の力関係が強いため増大する経費に対応する値上げ転嫁がしにくいという特徴があり、「資金繰り」が一番大事な要素です。

また気になる税務調査のポイントをあげますと

〇売上の計上漏れ 運転日報などがありますから売り上げの漏れは一番見られるところです。

〇自動車保険 契約期間が1年を超える場合の保険は前払費用へ

〇軽油取引税 一番狙われるところです 消費税がかかりません

〇外注費と給与の区分 ドライバーは原則給与ですが外注の場合きちんとした業務委託の根拠が必要です(特に対個人)

 

障碍者グループホーム設立の流れ

障碍者福祉サービスのひとつであるグループホーム(共同生活援助)を開設するには

基準を満たし、県の指定を受ける必要があります。

〇概要

事業計画の検討→物件確保→人員確保と配置計画

→指定申請→設備準備職員研修→指定取得事業開始

①市町村の障害福祉課や地域支援拠点と相談 開設予定地の地域福祉計画や整備方針を確認

②グループホームの建物要件

定員:原則1ユニット4-10名

居室は一人当たり7.43㎡以上

台所、トイレ、浴室、洗面設備等は共有

防火基準(スプリンクラー等)•バリアフリー対応

共同生活援助として目的に適した建築基準法•消防法の適合

③職員体制の整備

サービス管理責任者 :原則常勤1名(資格•経験資格がある場合5年ない場合8年)

世話人•生活支援員:利用者数、区分に応じ配置 夜間対応含む

④指定申請手続き

必要書類

1 定款•登記簿謄本

2 事業計画書 収支予算書 運営規定

3 建物の図面 平面図 写真 契約書等 居室面積等の一覧表 設備備品等の一覧表

4 職員勤務体制表•資格証明書・実務経験証明書

5 地域の意見聴取書(市町村の意見)

6その他 協力医療機関との契約書

7 組織体系図

8 財産目録

9 従業員の労働条件通知書 (就業規則)

10 誓約書

その他地域の指定権者により必要書類が異なります

 

提出期限は原則事業開始希望日の1~2か月前

フォーマットは県等で定まった様式があるため所轄の障害福祉課に確認

事業計画は収支•人員配置•利用想定者を現実的に記載

運営規定は指定申請者に添付する正式書類のため法令準拠+実際の運営体制にあっていること

グループホームは支援体制確保のため他の障害福祉事業者などとの連携が必要になります。

近隣に連携できる事業者があれば早めにお願いに行きましょう

自己負担の家賃、光熱費については高く設定して利ザヤの利益をとることはできません

光熱費等高騰の場合の見直しは可能です。

残念ながら近隣住民などのいまだ偏見がありますのであらかじめ近隣住民に対する説明会などを通して説明をし理解を得ておくことが肝心です。

指定申請時の書類に処遇改善などの加算の様式があります。

加算要件をよく理解したうえでもらさないように処遇改善整備体制を構築します。

協力医療機関との契約は早めに確保しておきます。 県によっては科目の指定まであるケースもあるため確認しましょう

 

 

クリニックの労務トラブル

「急にスタッフが辞めた」

「残業代の請求された」

「有給をまとめて取られた」

「産休、育休対応でスタッフ不足に」

そんなお悩みが多いクリニック

スタッフがほとんど国家資格者、

しかも先生がプレーヤーとして第一線に活躍し非常に多忙なため

労務管理が後回しになりやすい側面があります。

トラブルごとにその解決策

〇片付け、掃除 着替え時間が労働時間にカウントされていない

→労働時間に該当します。また業務終了後はすみやかにタイムカードを押させます。勤怠管理はアプリ等で管理し給与計算に反映させていきます。36協定を提出

〇忙しい、好きかってに休まれると困る

→有給取得管理表を見える化 有給は取得申請を書面、デジタルなどで記録

〇産休、育休•時短勤務に対する理解不足

→女性職員の多い医業では産休•育休に関する事案も多いです。

近年は介護休暇等介護に関する休暇についての要望も増加中です。

育児介護休業等の法令規定の整備 取りやすい環境整備

〇人間関係のストレス

院長の叱責や機嫌に職場の空気が左右される

ベテラン職員の「見えない権力 パワー」で新人がなじめず辞める

ハラスメント

→定期的な院内ミーティング

→1対1の面談

→スタッフとの交流やコミュニケーションの促進

→外部専門家など社外相談窓口の設置

 

 

クリニックの税務調査ポイント

医業は基本的に収入が多いため税務調査は重点業種であります。

特に近年は開業から数年たった個人や収入が多い医療法人に対して税務調査が入るケースがおいです。

5つのポイント

①現金売上•自由診療の計上漏れ

自由診療の売上が少なすぎる

カルテや予約に対し自由診療の売上が少ない

クレジット決済と現金の内訳があいまい

金属廃棄物などの雑収入の漏れ

②医療法人の役員報酬の妥当性

家族に払っている役員報酬につき労働実態がない等

③医業とプライベートの支出の混在

家族旅行 家族食事 自宅の経費、個人的経費のつけこみは特に個人事業の医師は

一番の税務調査ポイントです。

④医薬品 医療材料の在庫管理 固定資産との区別

廃棄や棚卸の確認

請求書で医薬品 消耗品と備品 ソフトウエア等の区別をつける

⑤記帳をしないため領収書が何のためかわからなくなる

記帳をする。 領収書に目的 内容等を記載しておきわかるようにする。

 

クリニック業界最新情報と会計労務で気を付けたいこと

外来患者数の変化

昨年の診療報酬改定、働き方改革、物価高騰、等マクロの変化のみならず急速に変化している状況です。

コロナ渦を経て「本当に必要な時しか受診しない」傾向が強まりどの地域でも競争は激化しています。

類を見ない高齢化=患者割合が増加し成長産業といわれる医療介護業界ですが戦略が必要になつてきています

少子高齢化が進み、人口が減少する時代ですが特に地方は新規開業が増えており競争が激化しています。 昔からの患者さんがいるから大丈夫と思いきや新しいクリニックの近隣開業で大きな収入減少のようなこともおこっています。

人口一人当たりの医師が少ない地域は

一位 埼玉県 二位茨城県 三位千葉県と首都圏が多く、西高東低の状況です。ここ茨城ではつくば市と水戸市は医師過多 特に内科や小児科の患者の獲得が困難です。

それ以外の地域は鹿行地域等をはじめ地方部は医師不足が深刻な地域があります。

高齢化の進展で在宅医療や訪問診療のニーズは増加しています。生活習慣病管理や予防医療への関心も高まっています。 病院や介護施設等との連携強化も地域医療の質向上につなかります。

対策として 地域ニーズを踏まえた診療時間、診療科の見直し

健康診断 ワクチン等自費診療の収益多角化

診療予約システム LINE通知などの導入

土曜午後診療、午後遅くなどニーズに合った診療時間設定

ウエブ広告の充実

地方は患者との関係性が一番大事になります。先生が話をよく聞いてくれる

受付の感じがよい 温かい対応をしてくれる 等親しみやすさがポイントです。

医療材料費の高騰

2024年~2025年にかけて検査試薬やディスポ品の価格が軒並み上昇しています。

歯科材料の金属等の価格も高騰しています。

特に輸入品に依存している備品類は、円安の影響から仕入価格のコントロールが困難です。

会計での注意点

医療材料の無駄、過剰ストック防止

医薬品等と備品等の内容を請求書での正確に確認

診療報酬改定と請求漏れ対策

2024年の診療報酬改定においてはDX加算や医療DX推進体制整備加算など「デジタル対応」に絡む加算が増えました。

一方算定条件が複雑化し、請求漏れや返戻のリスクも高まっています。

対策 請求ミスを防ぐレセプトチェック体制の強化

新設の加算•改正点の早期把握と運用ルールの社内共有研修

人手不足 スタッフ定着力の低下

医療関連の人材は全国的に人材確保が困難になっています。

「すぐ辞める」「そもそも応募がない」

人が辞める理由は給与だけでなく一番大きな理由は

人間関係です。

次に職場環境などの働きやすさ

そのため

勤怠管理や有給管理 残業の把握

産休 育休等制度を取りやすい環境整備

1on1ミーティングなどコミニケーション強化

福利厚生の充実

等が考えられます。

 

 

 

 

建設業の業界事業

この業界のみではないですが昨今の建設業界は多くの課題に直面しています。

まず建設資材等の高騰でかつて1000万台で建てられた住宅が1500-1800万が

ボリュームゾーンへ

令和7年より省エネ基準に満たないローコスト住宅は控除率が07%控除期間も短縮

安さだけでは選ばれない時代のため

脆弱な基盤のホームビルダーの生き残りが厳しい時代です。

建設業は大きく分類して土木と建築に分かれます。

どちらかというと建築は外注等を使い人をそれほど抱えなくてもできる形態に対し

土木は一定以上の人を抱えるところが多いです。

インボイス改正により消費税の負担が増えています。

人件費割合の多い土木はもともと消費税負担が大きい業界です。

一方建築等も外注や調達先がインボイス事業者でないと現在8割しか消費税を控除できなため

増税の影響を受けています。来年の10月からはインボイス免税事業者は5割しか控除できないため免税事業者への外注はますます厳しいものになるでしょう

さて労務面については、熟練労働者が高齢化し若い資格者が少なく著しい人手不足状態です。

特定技能等外国人労働者が増加している分野でもあります。

働き方改革で2024年4月より

月45時間 寝ん60時間の労働時間の原則制限

特別条項付きでも年720時間かつ月100時間未満 複数月平均80時間以内

三六協定を出さないと行政指導の対象になります

今まで労務管理をしていないところが多い業界だけに労働時間管理は難しいです

タイムカード管理が難しい場合モバイル打刻などIT化による管理導入も増えています

また建設業はいつの世も税務調査では重点業種となりますのできちんとした会計処理を

日頃から行うことも肝心です

 

 

 

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