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10月

経営管理ビザ厳格化!

経営・管理ビザとは?

「経営・管理ビザ」とは、外国人が日本で会社を作って経営したり、会社の管理職として運営に携わったりするためのビザです。

たとえば外国人が日本でレストランやIT会社、貿易会社を立ち上げるときに必要になります。

これまでも外国人の起業を後押しする制度でしたが、不正利用や“名ばかり会社”の増加が問題視され、法務省・入管庁が2025年にかけて制度の見直し(改正)を行う方針を発表しています。

2.なぜ改正されるの?

背景には次のような問題があります。

•日本で会社を登記しただけで、**実際には事業を行っていない「ペーパーカンパニー」**が多かった

•実態がない会社を利用して、不法滞在や不正就労の温床になっていたケースが増えた

•外国人起業家が真面目に事業をしたくても、悪質な代行業者や虚偽書類のせいで審査が厳しくなっていた

こうした課題を解決し、本当に日本で事業を行う人を支援しながら、不正を防ぐ制度にするために改正されます。

 

3.改正でどう変わるの?

(1)資本金のハードルが上がります

今までは「目安」として資本金500万円以上で会社を作れば、比較的申請がしやすい状態でした。

しかし、改正後は約3,000万円程度が必要になる方向で検討されています。

👉つまり、「形だけの会社」ではなく、ある程度の経営基盤を持つ起業家でなければ許可が難しくなります。

(2)常勤スタッフの雇用が義務化

従来は「雇用しているのが望ましい」程度でしたが、今後は少なくとも1人以上の常勤職員を雇うことが条件になる見込みです。

日本人または永住者など、安定して働ける人を雇っていることが重要になります。

👉一人会社(社長だけ)ではなく、本当に“事業体”として動いていることが必要です。

 

(3)経営の実績・学歴などの「人物要件」が加わります

「誰でも起業できる」状態から、「経営や管理にふさわしい人物か」を見るようになります。

たとえば、

•経営や管理の経験が 3年以上ある人

•経営・経済・MBAなどの 修士号(学位)を持つ人

など、経営能力・経験を証明する資料が求められるようになります。

👉本物の経営者を選び、不正な“名義社長”を排除する狙いです。

 

(4)事業計画書の審査がより厳格に

これまでは申請書類に「事業計画書」を付けるだけでしたが、今後は専門家(中小企業診断士・税理士など)の評価が必要になる方向です。

さらに、

•どんな事業をやるのか

•どうやって利益を出すのか

•3年間の収支見込み

などを客観的に説明できるレベルの計画書でなければ通りません。

👉「ビジネスを真剣にやる人」と「形だけの人」を区別するための改革です。

 

(5)更新のたびに「経営報告書」が必要に

ビザ更新のときに、「事業をちゃんと続けているか?」を証明する書類として、

**『経営活動説明書』**の提出が義務化されます(2025年7月以降導入予定)。

具体的には:

•売上や決算書

•雇用状況

•事務所の賃貸契約や写真

•実際の取引内容

などを出して、事業の実態を示す必要があります。

 

4.いつから始まるの?

現時点(2025年10月時点)では、正式な「省令改正」の発表はまだですが、

2025年10月中旬ごろの施行を目指して調整中と報じられています。

また、更新時の説明書義務化は2025年7月10日以降から既に運用が始まっています。

 

5.これからのポイント(対策)

外国人がこのビザを取る、または維持するためには、次のような点を意識しましょう。

1.十分な資本金を用意する(最低でも1,000万〜3,000万円が安心)

2.オフィス・店舗をきちんと確保する(登記だけのレンタルオフィスは危険)

3.常勤のスタッフを雇用する(日本人社員がいれば信頼度UP)

4.経営経験を証明できる書類を用意(前職の証明書・役職・推薦状など)

5.しっかりした事業計画を作る(専門家に見てもらうのが安全)

6.更新に備えて記録を残す(帳簿・契約書・写真など)

6.この改正の狙い

今回の改正の目的は、決して「外国人の起業を妨げる」ことではありません。

むしろ、真面目に経営する外国人が安心して活動できる環境を作ることです。

悪質なブローカーやペーパーカンパニーを排除することで、

日本で誠実に事業を行う人たちが信頼されやすくなります。

当事務所も取次申請行政書士事務所

外国人従業員が顧客も増加中です。

今の日本は外国人なしでは成り立たない

しかし日本人学生が締め出され多くの海外留学生が補助金をもらい税金で運営してる東大等国立大学に通うなど

日本の外国人行政特に文部省関連は酷すぎますね

卒業したら日本人を締め出し優秀な彼らは大企業に入り日本にずっと住んでいけるわけで

土地取得問題も

今は京都等のお寺が買われてるらしいです

儲けは全て寄付すれば非課税ですもんね

女性初の高市さんで少しは変わるかな

 

 

下請法改正 ここがポイント!

下請法の改正、ここがポイント

いつ変わるの?

  • 改正法は2026年1月1日に施行されます。法律名も「下請法」から「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」に変わります。公正取引委員会(JFTC)と経産省の公式発表です。  

何が変わるの?(全体像)

かんたんに言うと、「支払いを遅らせる手段は禁止」「価格は話し合いが前提」「対象になる取引・会社の幅が広がる」の3本柱です。

  1. 支払手段の厳格化:手形払いなど“現金化が遅れる支払い”を禁止
    手形だけでなく、電子記録債権や一部ファクタリングなど、支払期日までに満額現金化しづらい方法もNGになります(代金の満額が期日までに受け取れないものは不可)。現金振込など、確実に期日までに満額受け取れる方法に切り替えが必要です。  
  2. 価格は“協議して決める”が原則に:一方的決定の禁止を明文化
    材料費・物流費などが上がっているのに協議に応じない/説明をしないなど、実質的に一方的に価格を決める行為が禁止されます。発注側は協議要請に応じ、必要な説明も行う義務が重くなります。  
  3. 対象が広がる:運送の委託もカバー、会社規模の“従業員数基準”を追加
    これまでの製造・修理・情報成果物・役務に加えて、製品の引渡しに必要な運送(特定運送委託)が新たに対象に。さらに、資本金基準に加えて従業員数基準(例:300人/100人)が導入され、対象企業の範囲が拡大します。  

そのほか、用語が「親事業者/下請」→「委託事業者/中小受託事業者」に変更、面的執行(関係省庁と連携した広域的な取り締まり)の強化など、運用面もパワーアップします。 

誰に影響があるの?

  • 発注側(委託事業者):製造・修理・情報成果物・役務・運送の委託をする中堅~大企業など。支払方法の見直し、価格協議対応、契約書・内規のアップデートが必要。  
  • 受託側(中小受託事業者):中小の製造業・IT/クリエイティブ・修理業・物流会社など。価格交渉の要請がしやすくなり、支払いも早く確実になる方向です。  

現場でやること(チェックリスト)

発注側(委託事業者)

  • 支払方法の全面棚卸:手形・電子記録債権・一部ファクタリング等を使っていないか点検し、期日まで満額現金化できる方法へ変更。  
  • 価格協議の手順書化:協議申入れ窓口、回答期限、必要資料(コスト明細・指数連動など)を社内ルールに明文化。  
  • 契約書のアップデート:用語(委託/中小受託)、支払条項、価格協議条項、書面交付の**電磁的方法(メール等)**の規定を整備。  
  • 対象範囲の再判定:従来の資本金だけでなく、従業員数基準でも対象になるか再チェック。物流(運送委託)も追加対象です。  
  • 社内研修と監査:購買・物流・経理へ改正要点を教育し、60日以内の支払期日設定など運用を監査。  

受託側(中小受託事業者)

  • 価格協議の準備:原価構成、指数(素材・エネルギー・運賃)の上昇資料、見積根拠をすぐ出せるよう整理。  
  • 支払い条件の見直し要請:手形・遅延性支払いが提示されたら法改正を根拠に是正を要請。  
  • 運送委託の契約整備(物流業者):荷待ち・荷役・附帯作業の扱い、追加費用の算定、価格協議の窓口を契約に明記。  

「OK / NG」イメージ(例)

  • NG:原材料費高騰の訴えに対し、「協議しない」「説明しない」「据え置き一択」
    → 一方的決定として禁止行為に該当する恐れ。  
  • NG:手形(や期日まで満額にならない支払い手段)での支払い
    → 禁止。現金振込などに切替。  
  • OK:受託側からの協議申入れに期日内に応じ、必要資料で説明し、合理的に価格を決定。

今回追加される運送業について旅客は含まれていません。

特に運送業が今まで対象外が入ったのが大きいです。

ガソリン高騰等の転嫁をはねのけ、買いたたき禁止

書面交付義務厳格化

手形支払い禁止

荷待ち作業の無償強要禁止など

改正後は所轄庁も監査体制を厳しくすることと思いますので荷主の強い運送業も少しは変えあるかもしれません。

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