はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

林税理士社労士事務所は中小企業の税務会計・労務をトータルで解決するワンストップ事務所です。

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06月

医療機関向けシミレーションアプリを作成しました。

令和8年度診療報酬改定 クリニック改定チェック&算定もれ診断(無床診療所・内科系)

医業経営シミュレーター(診療科別ベンチマーク/医療法人化の税メリット)|林税理士社労士事務所

私の場合はHPはすべて手作り 最近はAIにも助けてもらてるけど

専門家である以上TKCの他の税理士さんとまるで同じ記事流用じゃ差別化にならないんで

 

 

身近な税制改正をご案内

年収の壁のところは政府の摩訶不思議なわかりずらいところなのでTKCの冊子にまかせて身近な税制改正をまとめてパンフにしてもらい

この前の社会保険の扶養認定のパンフとともに顧客にお渡ししていければと作成してみました。

令和8年改正で顧客に身近に思われるものです  物価上昇に向け 従業員の食事(現物負担)①従業員が価格の半額以上負担 ②月額3500円から7500円に増額 ③深夜夜食の1回非課税支給 350円以下から650円以下 ④中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入限度額 4月から30万未満から40万未満へ ただし増額300万以下は変わらず
消費税について 個人は令和9年から簡易課税であったのを令和9年.10年は3割特例も認める 法人は令和8年10月から開始する事業年度より免税事業者からの仕入税額控除割合は70% 令和10年10月から50% 令和12年10月から30% 免税事業者からの課税仕入れの合計が1億を超える場合は超える分は適用しない
個人所得税について①非課税NISA17歳以下も対象に 年間投資額60万円 非課税保有限度額600万円 ②暗号資産について他の所得と分離し20.315%により課税される
相続税 贈与税 ①被相続人が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得、新築した一定の貸付用不動産は取得価格の80%により評価する(令和9年1月1日以降取得資産) ②不動産小口商品については取得の時期にかかわらず課税時期における通常の取引価格に相当する金額で令和9年1月1日より評価する。 ③特例事業承継税制の計画期限が令和8年3月31日から令和9年9月30日まで ④住宅資金の直系尊属から1000万資金贈与の要件 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上

今日は法人税給与のシミレーションをエクセル版からウエブ版に修正

採用テストを修正

役員報酬最適シミレーションを作成してもらいました。

色々なシミレーションやテストができるアプリシミレーションサイトもアップしました

 

生成された画像:令和8年 改正制度ガイド

社会保険の扶養認定は労働条件通知書で

 

労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて|日本年金機構

被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金(賞与手当含む)から見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、

  1. 扶養認定を受ける方が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
  2. 扶養認定を受ける方が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による収入額より少ない場合

には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。
これにより、従来の判定方法では基準額を超えていても、労働契約段階で基準額を超えていない場合は被扶養者として認定できる可能性があります。

経営管理ビザの資本金3000万基準は厳しすぎる

2025年10月の制度改正により、経営管理ビザの取得要件は大きく見直されました。

従来の500万円基準から、事業に投入する財産総額3,000万円へと引き上げられ、さらに経営能力や日本語能力なども重視される制度へと変わりました。

制度改正の背景には、実態のない会社設立や在留資格取得のみを目的とした不適切な利用を防止する狙いがあります。この趣旨自体は理解できるものです。

例えば大阪や都内などで土地建物を買い民泊にしてるケースや実態のないペーパーカンパニーでそのまま永住権を持ってしまうことなど

しかし、地方で中小企業を支援する立場から見ると、3,000万円という基準には大きな課題も感じます。普通の日本企業ですら資本金3000万という基準は殆どありません

派遣純資産基準で2000万 現預金1500万以上 建設業 厳しい特定建設 資本金2000万

かつ自己資本4000万以上

通常の建設業は純財産 500万

運送業も6か月の資金繰りが許可に必要なため1500~2000万ほど必要です

ですが真面目に働いている飲食業などが多い外国人にそこまでの資本金を求めることの理由が良くわかりません

地方の起業実態とのギャップ

地方では日本人経営者であっても、数百万円から1,000万円程度の資金で事業を開始するケースが少なくありません。

建設業、飲食業、IT業、貿易業、不動産業など、多くの事業は小規模からスタートし、地域に根差しながら成長していきます。

創業当初から3,000万円もの資金を用意できる事業者は決して多くありません。

特に地方では人口減少や後継者不足、人手不足が深刻化しており、新たな事業者の参入は地域経済にとって重要な意味を持っています。

外国人起業家が地域を支える時代

近年では外国人経営者による飲食店、建設会社、貿易会社、IT企業などが地域経済を支えるケースも増えています。

実際に、

  • 日本人を雇用している
  • 社会保険に加入している
  • 適正な納税を行っている
  • 地域社会に貢献している

このような企業は数多く存在します。

しかし、3,000万円という高額な資金要件により、有能な起業家が日本進出を断念するケースが増えれば、日本経済全体にとっても大きな損失となる可能性があります。 現在は経過措置ですが店を閉めなければならないとニュースでも外国人の店舗経営など実態があるにもかかわらず

撤退を余技なくされています。

日本は超高齢少子化時代です。 子供は60万人も生まれずこのままでは年金制度は崩壊してしまうでしょう 私も外国人が多すぎるのはどうかと思いますが日本人の数が大幅に減少する時代

子供を産まない、結婚しない若者(世代不安からか)を考慮するとある程度外国人を受け入れる共生社会にしていくことが肝心です。

どうしても避けられない介護増 障害福祉 外仕事を嫌う日本人で恒常的に人手不足の建設業外国人のほうが真面目に働く人も多いと言います

企業の価値は資本金の金額だけでは判断できません。

資本金が多くても事業が継続できない会社もありますし、少ない資金からスタートして地域の優良企業へ成長する会社もあります。

本来重視すべきなのは、

  • 実際に事業を行っているか
  • 安定した売上があるか
  • 適正な納税をしているか
  • 雇用を生み出しているか
  • 地域社会に貢献しているか

といった事業実態ではないでしょうか。

現在、国は地方創生や中小企業支援を重要政策として掲げています。

一方で、外国人起業家に対する参入障壁が過度に高くなれば、地方での新たな雇用創出や事業承継の機会を失う可能性もあります。

不正利用の防止は必要です。

しかし、真面目に事業を行う経営者まで排除する制度になってしまっては、本来の目的から外れてしまいます。

経営管理ビザの厳格化は、不正利用防止という点では一定の効果が期待できます。

しかし、地方の中小企業やスタートアップの実態を考えると、3,000万円という資金要件は非常に高いハードルであることも事実です。

これからの日本に必要なのは、単に資金額を見る制度ではなく、事業実態や地域への貢献度を総合的に評価する仕組みではないでしょうか。

人口減少が進む日本だからこそ、真面目に事業を行い、雇用を生み出し、納税を行う外国人起業家を適切に受け入れる制度運用が求められていると感じます。

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