はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

林税理士社労士事務所は中小企業の税務会計・労務をトータルで解決するワンストップ事務所です。

TEL.029-886-4388

〒300-0835茨城県土浦市大岩田931-13

事業ごとの会計 馬主の税金

事業ごとの会計 馬主の税金

競走馬の馬主が事業所得になるか雑所得になるか  国税庁によると

 1その年において、競馬法第14条登録を受けている競走馬(以下「登録馬」という。)でその年における登録期間が6月以上であるものを5頭以上保有している場合、
 2その年以前3年以内の各年において、登録馬(その年における登録期間が6月以上であるものに限る。)を2頭以上保有し、かつ、その年の前年以前3年以内の各年のうちに、競走馬の保有に係る所得の金額が黒字の金額である年が1年以上ある場合は、事業所得に該当するものとして取り扱われています。
組合馬主制度は、
 また、当該組合においては、組合財産として競走馬を保有し、競馬賞金等の収入は組合財産に繰り入れ、経費については組合員が出資比率に応じて拠出する会費等により支弁され、損益は民法第674条に基づき、組合契約に定める分配割合に応じて各組合員に帰属することとなっています。
 したがって、この組合馬主制度における各組合員に対してその分配割合によりあん分される利益の額又は損失の額については、所得税基本通達(36・37共-19及び20)に基づいて取り扱うものと考えております。

競走馬の収入賞金
賞金の他、出走手当金 装蹄補助 診療補助 けがなどの見舞金(死亡見舞金は非課税)  賞金等は消費税がかかります。 
賞金は(1回の支払金額-(賞金×20%+60万円))×10%の源泉徴収制度があります。

経費は調教師に支払う進上金 馬具 育成牧場預託料 装蹄費 診療費 登録料 馬匹運搬(輸送料)などです。
飼料や敷料費、厩舎費用、厩務員の給与などは通常、競走馬に係る調教師等、預託牧場に払う預託料に含まれます。
預託する側(育成牧場)の会計処理としては預託料の他に獣医に払う診療費、馬匹運搬料 装蹄師に払う装蹄料を建て替えることが多いため
簡易課税制度の場合は立替金処理をしたほうが有利です。

馬は器具備品として高い馬でも4年で減価償却できるところに一定の節税効果があります。 通常2歳4か月から6歳3か月までですがJRAにおいて平成28年9月より早期特例登録制度が導入され一定の要件を満たせば
育成牧場に在厩したまま競走馬登録が可能です(1歳9月~2歳2月) 

 個人馬主は申告するさいに、1日本中央競馬会、地方競馬全国協会及び都道府県等地方競馬主催者が、個人馬主ごとに、その保有する競走馬の出走回数及び競馬賞金収入の額等を記載した証明書類(別紙2-1~2-3)を作成・交付し、2個人馬主は、確定申告に際して、当該証明書類を確定申告書に添付することとします。 

こちらにも簡単に書いておきました

« »

ツールバーへスキップ