助成金と補助金についてはもらう立場からすると返済の必要のない国からのお金という事で違いがわかりにくいのですが
おもに助成金は厚生労働省からの助成金で就職が困難な人を雇ったり、キャリアアップ キャリア形成などに対して支払われるもので
きちんと要件にあっていればほぼ貰える助成金
ただしほぼ貰えるといっても労働基準法に沿ってないもの(1週間に1日も休日がないとか残業代がついていないとか)、賃金台帳や労働者名簿など当然
労働法令により備えておかなければならない書類が不備な場合、解雇、退職勧奨6か月以内の場合 最低賃金法違反は不支給にされます。
10人以上の会社で就業規則が出てないばっかりにキャリアアップ助成金の対象外になるということもあります。
要件があわなくて労働局から不支給にされる場合、自ら書類不備のため取り下げの処理にしておいたほうが次の助成金がもらいやすいと思います
不支給となるとたとえお金を一円ももらってなくても内容によっては助成金がしばらくもらえなくなるからです。(申請だけでも不正受給となるケースもあるため)
また特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金のようにハローワークからの紹介限定でのものについては、以前から知っていた人とか採用していた人などを
対象とすると不正受給となります。
不正受給になると助成金が3年間支給されなくなりますしあまりにも悪質なケースは詐欺罪として書類送検されることもあるのです。
特に一時期多かったのが雇用調整助成金に対する不正受給 これについては休んでいないのに休んだことにして
雇っていないのに雇ったことにして大金の支給を受けていた事業者は書類送検されかつ労働局のホームページに3年間会社名代表者ともに公告されます。
もともと失業保険の不正受給も3倍返しなのでわかるように厚生労働省の助成金での不正については非常に厳しい処置がとられます。
いったん労働局を通ってもその上の公金管理する会計検査院でひっかかったり
辞めた労働者が不正を通報したりなんていうこともあるのですから
とにかく〇〇なことにしてという不正は絶対にやめましょう (これは税務でも同じです)
社労士がからんでたりすると社労士ももちろん処分されますし 資格や許認可にも影響することもあります。
介護関連の会社ですと労働基準法違反で立件されると指定取り消しとされてしまいます。
一方の補助金 こちらは経済産業省管轄で中小企業庁や県が出している補助金で
いつの間にか出てると思うとあっという間に締切で常にもらえるものではありません。
しかも採択率は3割ほど(今はもう少し高い?)なのでよほど書類の整備をきちんとしないと上から順に採択されるので厳しいです。
これも怪しい補助金コンサルなどには注意してください。 違法にもらうと厚生労働省以上の監査厳罰が下されてしまいます。
どちらも共通しているのは恐ろしく後からお金が振り込まれることと
原価がないので(コンサルなどに払うお金位?)事業主にとっては非常にうれしいものであること
消費税は対象外であるけど法人税や所得税では雑収入になること
そしてこのように非常にリスクのあるお仕事ですので個人的には私の場合は顧問先から頼まれないとやっていません。
http://tsuchiuratax.jp
はやし会計