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業種ごとの会計ポイント(情報通信業)

業種ごとの会計ポイント(情報通信業)

インターネットを通じて電子商取引が急速に発展し
税務署でも電子商取引担当や海外取引担当の調査官なども設けているようです。

仮想通貨やネットオークション アフェリエイト 海外通販などなかなか捕捉が困難でかつ無申告というのも税務署がかなりマークしているので要注意です。

ここではそういったネット通販というより会社でシステムエンジニアやウエブ・ソフトウエア制作などを手掛けている場合の会計のポイントを書いてみると

システムエンジニアについては、他の会社に派遣したり派遣を受けたりするケースが多いため、外注費と人件費の取り扱いが注意です。
どの業種でも外注費と人件費は見られるところであり、外注(請負、派遣)なら消費税の控除ができる&源泉所得税がいらないのに対し、
給与となると消費税の控除も使えず、源泉徴収漏れということになります。
請負の「時間」ではなく「成果」によるもの 派遣先の指示監督のもとに働いていないこと 自ら材料用具等を用意していることが請負(外注)のポイントでもあります。

ソフトウエア制作 ウエブ制作などの場合はほとんどが人件費のため期末に完成していない場合は販売費一般管理費はその期で落とせる(自社の給与も)が、外部への外注費用、材料などは期末在庫に計上する必要がある。
また自社で制作し自社で利用しているソフトウエアなども制作に要した原料費、労務費、経費を取得価格に計上する必要がある。(研究開発用のソフトのぞく)
ソフトウエアは無形固定資産で5年間残存0で均等償却する。
70万以上の新品のソフトウエア購入には、特別償却が使える場合がある。

 こういった業種は会計の方法としては建設業に近い考え方になっている。 制作に直接要した原価を把握することが大事で、建設業のように部分完成工事売上のようなケースも出てくる。
例えば基本設計に係る報酬と部分設計に係る報酬が区分されている場合のように報酬の額が作業ごとに区分され段階に応じてその作業終了ごとに金額が確定している場合はその都度売上に計上する。

また中には建設業のようにさきに前受金を受けるケースもある。 その場合完成引き渡した部分に対応する金額を収益に振り替え、まだ売り上げ計上をしていない部分を繰り延べる期末作業が必要になる。

ソフトウエア開発などのように製品作成までに多額の時間と費用のかかるもの、プロトタイプ作成、試作品など試験研究が必要なものには試験研究費の税額控除制度の適用がある。
原材料費、試験研究員の人件費 外部委託費 試験研究用資産減価償却費などが該当する。

また人件費を増加した場合の所得拡大促進税制などIT技術者が不足している中人材不足、人件費高騰もあり給与を増加した場合の優遇税制も適用できるか常に判断する。
平成30年4月開始年度より教育訓練費を10%以上増加した場合所得拡大促進税制の割り増しが使えるようになったため
勘定科目に 試験研究費 教育訓練費 などの科目を分け区分しておくとよいだろう

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