税法上の繰延資産というのはどういうものがあるのでしょうか
まず店舗や事務所を賃貸する場合の支出 保証金として差し入れた金額のうち契約において返還されない金額は繰延資産として
5年間(賃借期間がそれより短い場合はその賃借期間)とされています。
逆に賃借する側は変換しなくてよい保証金はその収受した時に収入にあげなくてはなりません。
フランチャイズなどの加盟店が支払う加盟金も繰延資産として5年償却します。ノーハウの頭金等は5年
公共下水道の受益者負担金は償却期間6年
広告宣伝用資産を贈与したことの費用は耐用年数7/10(5年を限度)
公共、共同施設の設置改良のための費用はその施設の耐用年数の7/10で償却 アーケイド、アーチ、日よけなどの共同施設の負担金は5年償却
同業者団体の入会金も5年償却
繰延資産ではないですが営業権も5年均等償却ですから5年で償却できるものは意外と多いのです。
繰延資産となるものでも支出金額が20万未満のものは全額経費可能です。
修繕費も20万未満でしたら経費化できるので20万というのは以前は経費の基準だったのでしょう
繰延資産も減価償却資産も決算において償却費として経理していないと税法上費用として認めてもらえません(費用漏れなどで申告書として減産できない)
はやし会計