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年末調整

年末調整

もう年末調整の記事を書くと早すぎる。。。かもしれませんが

平成27年税制までの税制改正で高額所得者が平成28年からまたまた給与所得控除の上限額 および給与所得控除額の上限が

下げられます。  今年までは1500万超える人は上限245万→平成28年は1200万超え 上限230万 
平成29年分以降は1000万超え 上限220万
4000万を超える高額所得者は45%の税率(控除額4,796,000)も登場してますます高額所得者は税負担が重くなっています。

中途退職者でも年末調整する必要ありますか? →原則ありません。 死亡や著しい心身の障害などで他に再就職が不可能で支払を受けないもの 12月給与後退職 103万以下のパートで他から給与を受けないものは年末調整できます。

海外勤務者は→出国→1月1日から出国の日までに年末調整 出国後支払われた給与は20.42%で源泉分離しますが分離課税なので年末調整の対象外
海外より国内入国→入国後12月31日まで年末調整 日本国内で支払った社会保険、生命保険は居住している期間のみ 扶養は12月31日の現況によります。

前職の給与がわからない→年末調整できませんので源泉徴収票(年末調整未済)で確定申告を本人にしてもらいます。

外国人の家族の扶養認定は→送金の資料で確認 28年1月1日以降は親族関係書類、送金関係書類の提出をするように改正されました
扶養になれるかどうかは給与所得なら65万の給与所得と38万の基礎控除があるので103万
公的年金の場合 年金収入-70万(65歳以上120万)が38万以下のケースなので65歳以下108万 65歳以上158万が目安
遺族年金や失業手当は収入には該当しません。

扶養の認定は12月31日で判定します。(ただし死亡した場合は死亡日)年齢16歳未満の扶養親族は、年少扶養親族といい税金の扶養の対象とならないのですが住民税では年少扶養親族を含めた扶養の数で非課税限度の判定をするため必ず記載してください。

また家族の社会保険料を負担した場合も所得控除の対象となります。 ただし年金から差し引かれている介護保険料は控除の対象外なので注意です。

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