はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

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事業ごとの会計(ラーメン屋 中華料理店)

事業ごとの会計(ラーメン屋 中華料理店)

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大手のチェーン店、高級中華料理店、ラーメン店 小規模なラーメン店は
各々の味や得意分野で徐々に固定客をつかむ。 

 今の飲食業界はラーメン特集雑誌やネットなどでランキングされたり、
食べログなどで口コミにより評判が決まるため
ネットなどのSNS対策も重要である。  
 生ものを扱うケースは少ないが飲食全般において食中毒などの
食の安全は最重要である。
 また地域の野菜、肉を使うなど地域の味にこだわった食材のアピールなども
地域に密着した店舗としての特色となる。
また 特に郊外の場合入りやすい駐車場などもポイントだ。
店舗経営は現金商売がほとんどであり税務調査のポイントも
現金の売上漏れがないか 従業員の給与支払状況がポイントである。
 
 現金商売の場合現況調査といい事前に連絡せず店舗、経営者宅に
同時に数名で調査が入り現金売上が正しく記帳されているかの確認が
されることがある。
 税務署の調査選定の際にはインターネットなどもかなり見ており、
普段の行列やネットの評判の割に収入が少ないケースなどは
調査の対象になる可能性もある。

消費税では簡易課税の場合通常の飲食 
出前は第四種 
店頭で餃子などの店舗で作ったものを売った場合第三種 
ただ仕入れたものを売った場合は第二種となる。 
19年10月以降は出前やテイクアウトは8%となり店内での飲食は10%となる。

個人の場合自家消費は通常の販売価格の7割(消費税は5割)
で計上していれば問題ない。
従業員へのまかないも原則は食事代半額負担かつ月3500円以下なら
給与課税されない
深夜早朝残業の食事などは給与課税されない。

 店舗の家賃 改装費(資本的支出との区分あり原則内部造作は建物の取得価格)
看板(構築物として30万超える場合は減価償却) 
駐車場整備(構築物として減価償却)
外壁塗装(すべて経費化可能) 
スタッフ募集費用 店舗関連利息 仕入代金 仕入交通費
などは経費となるが店舗以外の自宅の家賃などは
そこで事務処理記帳などをやっていても経費化できないのが原則となる。
 










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