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業種ごとの会計(産業廃棄物)

業種ごとの会計(産業廃棄物)

産業廃棄物と一般廃棄物との違いは簡単に言えば事業活動によって生じた廃棄物のうち一定のもの 特定の業種から排出されたもの 20種類
一般廃棄物とされる一般家庭のごみとは区分する。

 許可業種収集運搬、中間処理、 最終処分と業種、許可権者ごとに取得するので数は多いが重複している。
建設工事現場などに出入りする業者は収集運搬の許可を取ることが多いので収集運搬の許可は兼業が多い。

 産業廃棄物処理においては広い土地や装置が必要な装置産業であり、多額の投資 厳しい法規制も必要となることから参入障壁は比較的厳しい業界ともいえる。

 一般の場合はごみとして一括処理して料金を徴収する。
 産廃の場合は 通常は産業廃棄物の場合、個別払いかつ直接払いとなるので、処理をしたい業者から廃棄物を受け取った時点で対価を受け取る時点で収益計上をするのが通常となる。
 廃棄物を有償で引き取り(仕入)廃棄物から金属などを選別 加工して販売する場合は、販売した時点で売上となる。 仕入て売れていない部分は加工中のものを含めて在庫計上する。
 その時の金属等の相場により仕入価格は変動する。 また業者に支払うお金は現金取引のことも多く建設業者などの雑収入もれの反面調査の対象にもなることもある。
 産廃の場合、処理前に委託契約書を締結しマニフェストの交付を法律上義務つけている。
 
 産業廃棄物の減価償却はその他の設備で17年 クレーン車 ブルドーザー パワーシャベルなど建設工事でも使うような建設機械は機械装置として処理する(新品なら特別償却の対象となる)

 
 

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