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医療・介護 事業ごとの会計(指定介護老人福祉施設 社会福祉法人)

医療・介護 事業ごとの会計(指定介護老人福祉施設 社会福祉法人)

社会福祉法人新会計基準に準拠した会計を行うには、通常の会計ソフトでは対応できない。社会福祉法人用に作られたソフトで
介護事業については、拠点ごと拠点の中のサービス区分ごとに会計をする必要がある。
社会福祉法人は通常税金の申告はしない一方留保された金額が大きいと社会福祉充実残額について社会福祉充実計画の策定が必要となる。
また決算書、財産目録、社会福祉充実残高を財務諸表開示システムにアップロードしなくてはならず決算業務がさらに大変な作業となってきている。
税理士等会計専門家による財務支援業務実施報告書に記載された内容について所見を受ければ行政監査の会計監査の省略などメリットがある。

一つの入所施設拠点(施設)の中に通所事業、短期入所 施設 居宅介護支援事業がある場合はそのサービス区分ごとに会計区分を設けてこれらの収入は居宅介護(予防)料収入と利用者負担金収入になる。(地域密着型区分)
社会福祉法人以外でもあるケースとしてグループホームやケアホームなどは居宅介護の区分となる。

ここでは入所型の施設の場合の勘定科目で気を付けるものを特にピックアップしてみる。
施設介護 介護報酬収入 
利用者負担金収入(利用者負担分 一般と公費で分ける)
食費収入 食費負担分 居住費収入 ホテルコスト 
職員の食事収入は利用者等外給食費収入 研修の受け入れ収入は受入研修費収入
国庫補助金、競艇などの補助金を受けた固定資産は国庫補助金を積立るのを忘れない。
介護用品費 おむつ タオル等 松葉つえや車いすなどの介護用具は消耗器具備品費 保育園のおむつは消耗器具備品費
保健衛生費支出 病院老健以外はここに医薬品や診療材料 包帯ガーゼなど含めて良い 利用者の健康診断 消毒など
教養娯楽費支出 利用者のための雑誌 娯楽用品 行事支出 職員に対するものは福利厚生費
日用品費 利用者のための身のまわり品 おむつ除く
燃料費 利用者に直接必要な灯油等 車のガソリンは車両費
保険料支出は基本的に利用者に対する損害保険、生命保険 火災保険 施設賠償保険 自動車保険 原則事業費 職員に対するものは福利厚生費
職員インフルエンザ 健康診断は福利厚生費
ホームページ作成更新費用やパンフレッド 機関紙の作成代は広報費支出
業務委託は その区分により分ける
洗濯 清掃 警備 給食(材料費のぞく)寝具 医事 点検などは保守点検 水質検査は支払手数料

固定資産の取得についてはファイナンスリースの場合リース会計処理を行う。

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