今日も平成30年度税制改正大綱より
従業員の給与を増やしたら税金を安くするという
所得拡大促進税制がさらに有利になるのですが、要件によりその有利さが変わるのがポイントです。
適用年度 平成30年4月1日~平成33年3月31日にはじまる事業年度
前年から増えた給与の額の15%がダイレクトに法人税から引けます(ただし法人税の2割が限度)
その要件とは
1 去年の平均給与と比較して1.5%以上増加していること
その場合今年の給与合計-前年の給与合計の15%を税額控除(ただし法人税の2割が限度)
さらにさらに
次の要件も満たすと15%が25%に
〇平均給与割合が2.5%以上
〇従業員の教育訓練費などの去年からの増加割合が10%以上または経営力向上計画の認定と実施証明を受ける
ただし良い事ばかりとはいえないようで今まで新設法人の場合無条件で基準年度を適用年の7割とみなして税額控除ができたのですが
新設事業年度の適用はなくなります(今まで平成24年度が基準年度で,新設法人はなかったため特例とされていた)
あくまでも前年度との比較という意味では大きな改正です。
また去年今年と24か月継続する社員(雇用保険加入者)が一人もいないと適用されなくなるようです。
きちんと雇用保険入る以上の人を継続して雇い前年より給与額をアップさせた企業のご褒美というところでしょうか
個人事業は来年から適用です。
今まで通り役員さんや特殊関係人は適用対象外です(専従者も)
はやし会計
http://tsuchiuratax.jp