障碍者福祉事業は平成18年より障碍者自立支援法の施行により障害福祉サービスとして就労支援事業が整備された。
就労支援事業会計により就労支援事業別原価明細書を作り就労支援事業より得た収入ー就労支援原価の差額剰余金は工賃(雇用契約有は賃金 雇用契約なしは工賃を利用者に払わなければならない)とされている。
社会福祉法人などは一部剰余金を目的積立金とすることができる。
従来は授産事業と呼ばれるもので生活介護や施設、グループホームな主体がNPO法人や社会福祉法人が主であったが
就労支援事業などは民間にも要件が緩和されたことにより民間経営も増えてきている。
障碍者福祉サービスのうち自立、自活 社会復帰のための訓練、作業などによる物品の販売、受託作業などの資産の譲渡等は消費税の課税取引となる。(免税事業者は消費税免除)
指定事業者の場合、介護給付費を国保連に請求(介護給付費は消費税非課税)
利用者より介護給付費の10%を原則受領。利用者負担金収入 利用者が償還されるものもあり(非課税 食費、居住費等も非課税)
デイサービス系は
生活介護 常時介護を要する障碍者に対する日中活動、排せつ食事 創作生産活動の機会の提供
自立訓練(機能訓練)
就労移行支援 就労を希望する障碍者につき一定期間生産活動等の機会を通じて就労に必要な訓練等を行うもの
就労継続支援A型 通常の事業所に就労は困難であるが雇用契約に基づき就労の機会を与え必要な訓練、支援等を行うもの
就労継続支援B型 通常の事業所に就労が困難であり雇用契約で働くことも困難な場合の就労の機会の提供等で就労のための知識能力の向上などの訓練支援を行うもの
その他日中一時支援事業(市町村管轄)障碍者の日中活動の場の提供 障碍者の家族のレスパイト
共同生活系のサービス
共同生活介護(介護給付費収入)または共同生活援助(訓練等給付費収入)に対する介護給付費収益を国保連に請求
利用者負担金収益(自己負担分 食費 居住費)
その他相談支援サービス(自己負担なし) 訪問サービス 障碍者児童向けサービス
NPO法人の障碍者福祉サービスについて国税庁の見解が公表されています。 納税義務のないと理解していた事業所も多く一時話題になりました。
原則として保険衛生業として地方公共団体 社会福祉法人以外は申告義務があります。
但し書きとして
実費弁償方式(1個々の契約ごとにその都度実費精算が行われるもの、2ごく短期間に実費精算が行われるもの、3手数料等の額が法令により実費弁償の範囲内で定められ、仮に剰余金が生じた場合には手数料を減額する等の適正な是正措置を講ずることになっているもの)により行われるもので、あらかじめそのことについて税務署長の確認を受けた場合については、収益事業としないものとされ(法人税基本通達15-1-28)、また、その障害福祉サービスに従事する者の半数以上が身体障害者等であり、かつそのサービスが身体障害者等の生活の保護に寄与している場合については、収益事業に含まれないものとされますので(法令52二)、いずれかの場合に該当するときには法人税の納税義務はありません。
なお、法人税の額は、各事業年度の所得の金額を課税標準として、その所得の金額に税率を乗じて計算する仕組みとなっていますので、公益法人等が納税義務者として、法人税の申告をする場合であっても、収益事業から生じた所得がない(例えば赤字)場合には、納付する法人税額は生じません
障碍者を反数以上雇う場合NPO法上で申告義務がないとされています。
A型の場合実際の生産活動等より賃金を支払うよう改正され補助金頼みの経営が厳しくなってきている。
障碍者を雇用した場合特定求職者雇用開発助成金もある。受給者証の暫定受給者、期間の定めのあるもの、離職率の高い事業者は対象外にされ厳しくなっている。
これらの助成金だのみのA型事業所については閉鎖も増えており補助金、助成金だよりの安易な事業計画は危険である。