最近の判決で役員報酬が不相当に高額であるという判決がでた。
税務調査の場合金額を問題にすると個々の会社の状態、その役員の貢献度などもありなかかなこちらも伝家の宝刀を降り出しにくいものなのだが
不相当高額役員給与もそうなのだが課税庁がひそかに持っている類似法人の役員給与や平均給与データ 同一法人、類似業種など類似法人の最高額などを超える部分が否認などの
ケースがどうも釈然としない。 要するに売上、利益規模や貢献度などを加味しあまりにも多額だと否認される可能性があるので一概にこの金額までは安全というラインがつかみにくいのだ。
役員給与についてはあまりに高額にすると半分税金でもっていかれてしまうので法人税金との兼ね合いを考えて妥当なラインにしたいものだ。(今は法人の実効税率の方が低いケースが多い)
役員においても使用人兼務役員であれば、賞与は使用人相当額の労務の対価としてなら歩合給も含めて出せる(不相当に高額なのは×)
代表や一定の役員はそれはできず期首から3か月以内に変更をする必要がある。 末締め翌月10日払いなら4か月目の支払い日でもOK
議事録に変更などのケースは記載しておくべきでしょう。 特に病気は産休などで傷病手当金 出産手当金などをもらい役員報酬を無至急にするケースなどは臨時の議事録が必要だ。
社会保険の月額変更においても5等級以上の変更は議事録が添付となっている。
業績悪化なら1度は下げることができる?ともよく聞かれる。 単なる資金繰りの悪化ではダメで銀行の条件変更などの対外的な理由 著しい業績の悪化でないと認められないので注意だ。