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社会保険労務士

最低賃金と助成金

平成28年10月より最低賃金がまた上がり

ここ茨城県では771円 東京は932円ですから2割以上も違うのです。

それでも最低時給750円はアウトになってしまうので該当時給者がいる場合対処が必要です。

他の助成金の多くが姿を消す中比較的長寿の業務改善助成金は、この中小企業の

事業所内のもっとも低い賃金の引き上げを図るための制度です。

9月5日にガラッと内容が変わっていて 対象者が全国47都道府県の事業所で

最低賃金が1000円未満の中小企業となっています。

現行コースは60円以上引き上げると30人以下だと生産性向上資する設備導入費用の

3/4(助成上限100万)となっていますが

補正予算で引き上げ選択コースというのが新たに作られました。

30円アップで3/4補助上限50万

40円アップで3/4補助 上限70万

90円アップで上限3/4補助 上限150万

120円以上アップで上限3/4 上限200万  となっています。

生産性指標= (営業利益+減価償却+人件費+動産不動産賃料+租税公課)/雇用保険被保険者数

の割合が3年前と比較して6%以上上昇していれば補助率は4/5と高い補助率になるようです。

対象設備も意外と幅が広いのでレジや発注在庫システム、リフト付き特殊車両 ホームページやコンサルティング費用などを考えている方には良いのではないでしょうか

この助成金はあらかじめ労働局に計画を提出する必要があります。 厚生労働省の

助成金なので原則労働保険や雇用保険加入が要件です。

消費税のアップは先延ばしされましたが来年3月までに軽減税率対策補助金なども

現在受付中です(平成28年3月29日~平成29年3月31日までに導入) 申請は29年5月末日までです 軽減税率対応レジなどの導入補助金です(こちらは経産省)

リースや受発注システムなどにも対応しているようです。 こちらは導入後申請なので

事前に計画書などは出す必要がないようですが対象物件かどうかの確認は必要でしょう

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