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加算税

申告を期限までに

平成28年度の改正により過少申告加算税、無申告加算税について見直しがされました。

例えば今までは税務調査の連絡があってからでも調査前なら修正申告を出してしまえば過少申告加算税も課されずましてや重加算税(過少申告がないと課されません)も

課されませんでした。

それが平成29年1月1日以後に法定申告期限の来るものからは50万までは5%それを超えると10%の過少申告加算税が課されることになりました。

この改正前に修正を出して加算税を逃すというケースも多かったのでしょう 28年以前の申告についてはまだまだ使える制度です。

また無申告加算税も同様で今まで10%でしたが50万までは15% 50万超える場合は20%に改正されます。

また無申告の場合でそれが何度も行われている場合加重措置も取られます。

期限後申告のあった日の5年前の日までにその税目について無申告加算税または重加算税が課されたことがある場合は今までは15%(50万超える場合25%)でしたが

改正後は25%(50万超える部分は30%)と10%増加 これは痛いです。

さらに無申告でかつ重加算というのは一番重い罰則なのですがその場合では初めてなら45%の重加算税 5年以内に重加算税を受けていると50%の重加算税となります。

期限後申告や無申告は何も良いことはありません。

延滞税もつきますし2回やれば青色申告ができませんので繰り越し欠損が使えなくなったり、税制上有利な特典が使えなくなります。

融資の面でもきちんと決算書がないと銀行も受け付けてくれませんからね。

 

また28年の改正について

29年からはクレジットカードでも国税が納税できるようになります。

メリットばかりとはいえないネット納税ですがなるべく銀行に行かなくて済むようにするのが税務効率上良いかと思います。

ダイレクト納税も以前からできますが一定の手続きが必要です。

わずらわしい源泉所得税、住民税などもインターネットバンキングの環境があれば簡単にできます。詳しくはご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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