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小規模宅地 相続税

小規模宅地等の特例を使うには

 相続税の計算の際に「小規模宅地等の特例」があり。一定の場合8割当該土地の評価減が行われます。 要件が色々変わっていたり間違いやすい点もあるのでおさらいしてみます。
まず相続時精算課税などを受けた土地は対象外です。

★自宅ケース
被相続人等の居住の用に供された宅地等       330㎡まで80%評価減
条件
相続開始直前まで被相続人等の居住の用に供されていた
受ける人 配偶者は要件なし その他の親族相続開始から申告期限までその家屋に居住し宅地等を申告期限まで有している
また被相続人として同居していない親族は一時居住被相続人(転勤などです)、非居住相続人の配偶者がいなく、他の同居相続人が他にいなくかつ3年前に他に家を持たずその相続宅地を申告期限まで有すること
平成30年4月より最後の家なき子特例?が厳しくなります。
相続開始前3年以内に3親等以内の親族や経営している会社などが持っている家に住んでいたら適用外 持家あるなしの判定が夫婦から3親等以内の親族に 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有したものも除外

 これで孫に家なき子制度というのができなくなりました。
よくある対策で相続人親が不動産購入したもののそこに孫を住まわせて家なき子にする
すでに購入した相続人である子供が孫に贈与等してその相続人が家なき子となる。

家なき子制度(これは税理士会の通称です)あまり多くないかもしれませんが、見落とすと大きな損を相続人に与えてしまうので注意です。 経験上意外とあり、二次相続などで3年以上賃貸暮らしをしている子供などが当てはまります。
★事業用宅地のケース(個人事業主等)
貸付事業用宅地以外の宅地等   400㎡まで80%評価減
要件 その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ保有しかつ事業を営んでいる事
   被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業のように供されていた宅地等で上記の要件を満たしている事(同居親族事業承継者のケース)

この場合、個人事業のように供されていた店舗、工場、倉庫などの敷地が該当します。 家賃をとってると貸付事業用宅地になってしまうので注意
貸付事業用宅地         200㎡まで50%評価減

★特定同族会社事業用宅地のケース(法人役員等)
貸付事業用宅地以外    400㎡まで80%評価減
要件 相続開始直前において被相続人および被相続人の親族が発行済み株式の総数または出資総額の50%超を有している法人(精算中のぞく)
   相続人が申告期限で役員で事業を引きついでいる
   ここのポイントは事業用宅地と違い家賃を法人からもらっていることです。 使用貸借だと該当しない
   資材置き場や青空駐車場では使えません(建物 構築物が必要)

貸付事業用(不動産賃貸業)の場合は500㎡まで50%評価減です。

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