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相続税調査 税理士

相続税調査

相続税の調査の割合は通常の法人の調査割合5% 個人3%に比べると非常に高く4件に1件の割合で高額な場合まず来ると思っていた方が良いでしょう。
しかも追徴割合は8割を超え遺族に加算税も含めた多くの負担が及んでいるのが現状です。

まず調査官は申告後1年位すると自宅2人体制で行きお線香をあげた後
亡くなった方の職業人生、趣味 亡くなる前の病気などの状態
などを聞くでしょう。

この収入でこの生活ならこれぐらいの資産があるはずなのにないという場合の根拠となるため
または大きな不動産を売却したお金の行方、 前回で受け取った相続財などがある場合のお金の行方なども調べるでしょう。
オーナー会社の社長などの株式もそうなのですが税務署に出している申告書などから調べられるものはまず事前に調べてきます。
新しい事業承継税制ではたとえ不幸にして先代がお亡くなりになった後でも事業承継計画の届出を経済産業省に平成35年まで出していれば株式の納税猶予がすべて使えるようになりました。

経営革新支援機関である税理士(当事務所もそうです)と長い間の信頼関係のもとで作成提出すると良いと思います。
役員借入金などがある場合は生前のうちに整理しておきましょう。
趣味はゴルフ会員権や絵画など高額なものはないかの調査になります。
亡くなる前の病気の状態を聞くのは、それによって直前に下したお金の管理がだれがしていたかが
ポイントになります。 税務署は銀行調査ができますので被相続人相続人やその親族の銀行調査を10年やろうとすればできるので、税理士に過去の贈与も含めて
教えていただくことが大事です。 亡くなる直前に卸したお金は現預金にあげなくてはなりません。
相続税の調査では実は土地等の評価より名義預金、資産漏れが一番の重点調査項目です。
★名義預金にされてしまうケース→印鑑などが同一 預金通帳などの保管が名義人でない 名義人が預金、保険、その他資産を把握していない。 現金預金、株式などは名義だけ変えても名義的なものとされることが多い。 わざと110万を少し超える贈与税の申告などをするケースもあります。
★過去3年以内の贈与(相続人)については110万以内の贈与も相続税に加算して計算されます。
過去3年以内に贈与税の申告をした場合においても相続税に加算され支払った贈与税は控除されます。
過去3年以内に贈与をする場合は孫にやる場合はこの相続税の計算対象になりません。しかし孫が小さすぎる場合など、贈与としての実態がない場合名義預金とされる可能性があります。
贈与の実態:本人が通帳印鑑を保管し自由に使えるもの 贈与契約書で贈与者と贈与を受けるものの意思の確認
★調査については直前の通帳の動き及び親族(孫まで)の通帳を長ければ10年みられます。

本人も気が付かない名義預金 入金だけの通帳などありませんか
直前にお金が下せなくなるので大量におろしたお金は現金にあげなくてはいけません。
直前の本人の意思(税務調査では病気やなくなる前の症状も聞かれます)によっては遺族が勝手に
購入したものについて現金にあげる必要もあるのです。
相続財産に上げなくて良いものに仏壇、お墓などがあります。ただし骨董価値のあるものを除くとあるので注意です。
★また相続人が相続財産と把握しずらい財産が必ずあります。 契約者被保険者が相続人で負担者が
被相続人である生命保険に関する権利
農協などの建更 名義預金 名義保険 未登記不動産 金銭以外の資産(株、金、債権、ゴルフ会員権 骨董品 著名絵画 車

当事務所では、綿密なお聴き取り及び調査により、書面添付制度も実施しています。虚偽の内容を記載すれば懲戒処分となってしまう書面添付制度は税理士にとって命がけの制度でもあります。
しかしもれなく調査し確認し正しい相続税の申告をするならば書面添付制度により調査の省略の可能性も増えいざ書面添付による税理士に対する意見徴収による修正があったとしても加算税などはなしに修正することもできる制度です。

現在事業承継相談 相続相談を受け付けています。 どうぞお気軽にお問い合わせください。 http:tsuchiuratax.jp 029-886-4388

 

 

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