平成26年1月20日から平成29年3月31日までの期間(指定期間)に新品の機械装置などを取得して指定事業の用に供した場合特定中小企業者の場合はその資産が先端設備に該当すると特別償却に上乗せ(100%償却可能)制度があります。
対象資産 機械装置で1台160万以上
事務処理の効率化 測定工具検査工具 電子計算機 デジタル複合機
試験または測定機器で120万以上のもの またはこれらで取得価格30万以上で合計額 が120万以上
ソフトウエアで70万以上
貨物自動車3.5T以上 海運業船舶
指定事業 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他飲食店業(料亭、バー、キャバレーなどをのぞく)一般旅客自動車運送業、海運業、旅行業、郵便業、通信業、損害保険代理業 およびサービス業(ただし物品賃貸業リース会社など および映画業以外の娯楽業のぞく)
償却額 30%(原則)特定生産性向上設備等の上乗せ措置の場合100%
税額控除 取得価格の7%(法人税の2割を限度)特定生産性向上設備の場合10%2年間の繰り越しあり 償却と税額控除は選択できます。償却のほうが初年度節税効果は高いのですが、費用の先取りにすぎず、その後の事業年度に経費がなくなるのに対し税額控除は2年間使える上に償却費は耐用年数で経費にできます。
特定生産性設備については以下の要件を満たすものです。
すべての機械装置(最新モデル)工具ロール 器具備品 試験または測定機器など 冷蔵庫 冷房用機器 建物のうち断熱材、断熱窓、電気設備、冷房暖房ボイラー エレベータ設備 アーケイドなど
最新モデルであること及び生産性向上1%以上を工業会等により証明してもらい証明書を出してもらうことが条件です。(写しを確定申告書に添付)
生産性向上設備資産についてはこのA型(先端設備)型とB型の生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の2タイプあります。
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