障碍者福祉サービスのひとつであるグループホーム(共同生活援助)を開設するには
基準を満たし、県の指定を受ける必要があります。
〇概要
事業計画の検討→物件確保→人員確保と配置計画
→指定申請→設備準備職員研修→指定取得事業開始
①市町村の障害福祉課や地域支援拠点と相談 開設予定地の地域福祉計画や整備方針を確認
②グループホームの建物要件
定員:原則1ユニット4-10名
居室は一人当たり7.43㎡以上
台所、トイレ、浴室、洗面設備等は共有
防火基準(スプリンクラー等)•バリアフリー対応
共同生活援助として目的に適した建築基準法•消防法の適合
③職員体制の整備
サービス管理責任者 :原則常勤1名(資格•経験資格がある場合5年ない場合8年)
世話人•生活支援員:利用者数、区分に応じ配置 夜間対応含む
④指定申請手続き
必要書類
1 定款•登記簿謄本
2 事業計画書 収支予算書 運営規定
3 建物の図面 平面図 写真 契約書等 居室面積等の一覧表 設備備品等の一覧表
4 職員勤務体制表•資格証明書・実務経験証明書
5 地域の意見聴取書(市町村の意見)
6その他 協力医療機関との契約書
7 組織体系図
8 財産目録
9 従業員の労働条件通知書 (就業規則)
10 誓約書
その他地域の指定権者により必要書類が異なります
提出期限は原則事業開始希望日の1~2か月前
フォーマットは県等で定まった様式があるため所轄の障害福祉課に確認
事業計画は収支•人員配置•利用想定者を現実的に記載
運営規定は指定申請者に添付する正式書類のため法令準拠+実際の運営体制にあっていること
グループホームは支援体制確保のため他の障害福祉事業者などとの連携が必要になります。
近隣に連携できる事業者があれば早めにお願いに行きましょう
自己負担の家賃、光熱費については高く設定して利ザヤの利益をとることはできません
光熱費等高騰の場合の見直しは可能です。
残念ながら近隣住民などのいまだ偏見がありますのであらかじめ近隣住民に対する説明会などを通して説明をし理解を得ておくことが肝心です。
指定申請時の書類に処遇改善などの加算の様式があります。
加算要件をよく理解したうえでもらさないように処遇改善整備体制を構築します。
協力医療機関との契約は早めに確保しておきます。 県によっては科目の指定まであるケースもあるため確認しましょう