はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

林税理士社労士事務所は中小企業の税務会計・労務をトータルで解決するワンストップ事務所です。

TEL.029-886-4388

〒300-0835茨城県土浦市大岩田931-13

出入国管理ビザ手続き

出入国管理ビザ手続き

  1. 手続きの基本フロー(時系列) 入管マニュアルサイト

外国人を日本に呼び寄せる場合と、既に日本にいる外国人の資格を変更・更新する場合で流れが異なります。

  • 海外から外国人を呼び寄せる場合(新規入国)
    1. 事前準備・契約:企業と外国人の間で雇用契約等を締結する。
    2. 在留資格認定証明書交付申請:日本の受入機関等が、管轄の地方出入国在留管理局へ申請する。
    3. 認定証明書の交付:審査を通過すると「在留資格認定証明書」が交付される。
    4. 査証(ビザ)申請・発給:本国にいる外国人が、現地の日本大使館・領事館に認定証明書を提示し、査証の発給を受ける。
    5. 日本への入国(上陸許可):空港等で上陸審査を受け、在留カードが交付されて就労等を開始する。
  • 既に日本にいる外国人の場合(変更・更新)
    1. 在留資格変更許可申請(例:留学生が就職するため「留学」から「技人国」へ変更等)。
    2. 在留期間更新許可申請(現在の在留期限を延長する場合)。
    3. 管轄の入管へ申請を行い、許可されると新しい在留カードが交付されます。

——————————————————————————–

  1. 各在留資格の要点と審査ポイント

【経営・管理】

会社を設立して経営する、または事業の管理者となるためのビザです。

  • 必要書類:事業計画書、直近の決算文書、定款、株主総会議事録、事業所の賃貸借契約書、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表など。
  • 審査ポイント
    • 事業規模:資本金3,000万円以上、または日本居住の常勤職員1名以上の雇用(要件改正あり)。
    • 事業所の確保:経済活動が単一の経営主体のもとで一定の区画を占めて行われていること(自宅兼事業所は原則不可だが厳格な要件を満たせば可)。
    • 事業の継続性:事業計画の実現可能性や決算状況から、安定して事業を継続できるか。
    • 本人の要件(新基準):一定の日本語能力(B2相当以上等)や、経営・管理の3年以上の経験又は修士等の学位。
  • 差し戻しになりやすいポイント:事業活動の実態がない、公租公課(税金や社会保険等)の未納、債務超過が1年以上続いている等。
  • 実務上の注意点:赤字や債務超過の場合、単年度の決算だけでなく総合的に判断されますが、中小企業診断士等による評価書の提出が求められることがあります。

【技術・人文知識・国際業務(技人国)】

大卒以上の学歴や一定の実務経験を活かし、専門的なデスクワーク等を行うためのビザです。

  • 必要書類:雇用契約書、大学等の卒業証明書・成績証明書、受入企業の決算文書・法定調書合計表、具体的な職務内容を説明する文書など。
  • 審査ポイント
    • 専攻と業務の関連性:大学や専門学校で学んだ内容(専攻科目)と、実際に従事する業務内容が関連していること。
    • 専門性:自然科学・人文科学の専門的知識や、外国の文化に基盤を有する思考を必要とする業務であること。
    • 同等以上の報酬:日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の給与が支払われること。
  • 差し戻しになりやすいポイント
    • 専門性がなく、単なる現場の肉体労働や単純反復作業(レストランの配膳、ホテルの客室清掃、工場のライン作業のみ等)とみなされた場合。
    • 日本人より不当に低い給与が設定されている場合。
  • 実務上の注意点:入社後に現場での実務研修を行う場合、それがキャリアステップの一環であり、期間が合理的であることを詳細な研修計画書等で説明できれば認められる場合があります。

【特定技能(1号・2号)】

人手不足が深刻な特定の産業分野において、現場業務等の即戦力として就労するビザです。

  • 必要書類:雇用条件書、特定技能評価試験および日本語能力試験の合格証明書、健康診断書など。
  • 審査ポイント
    • 特定産業分野(介護、建設、宿泊、外食業など)の業務であること。
    • 技能水準(分野別の試験合格等)および日本語能力(N4以上等)を満たしていること。
  • 「技人国」との違い(注意点):技人国が「専門的・学術的な業務」に限られるのに対し、特定技能は「フロント業務、レストランサービス業務、製造工程・組立作業」などの現場業務に直接従事することが可能です。

【技能】

外国特有の熟練した技能(外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロットなど)を持つ人のためのビザです。

  • 審査ポイント:実務経験年数(例:外国料理の調理師であれば通常10年以上の実務経験。ただし協定等による例外あり)が厳格に審査されます。

【高度専門職】

高度な資質・能力を持つ外国人材をポイント制で優遇するビザです。

  • 審査ポイント:「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを計算し、合計が70点以上であること。
  • 実務上の注意点:70点以上で3年、80点以上で1年経過すると、永住許可申請の居住歴要件が緩和されるという大きなメリットがあります。

【永住者】

在留期間の制限や就労制限がなくなる、最も強力な在留資格です。

  • 必要書類:永住許可申請書、理由書、身分関係書類(戸籍等)、住民税の課税・納税証明書(直近5年等)、国税の納税証明書(その3等)、年金・健康保険の納付状況を証明する資料(ねんきん定期便や領収証書)、預貯金通帳、身元保証に関する資料、了解書など。
  • 審査ポイント
    • 原則として10年以上継続して日本に在留し、うち5年以上は就労資格等で在留していること(※特例あり)。
    • 独立の生計を営むに足りる資産や技能があること(生計要件)。
    • 素行が善良であること(犯罪歴がないこと等)。
    • 公的義務の適正な履行:税金、年金、健康保険等を遅延なく適正に納付していること。
  • 差し戻しになりやすいポイント:年金や国民健康保険の**「納付遅延(期限を守っていない)」**。たとえ後から全額払っていても、期日遅れが発覚すると不許可になる可能性が極めて高いです。

【定住者】

日系人(日系三世・四世など)や、日本人の配偶者と死別・離婚した人などに特別な理由で認められるビザです。

  • 審査ポイント:日本社会への定着性、特別な事情の有無、犯罪歴がないこと。日系四世の場合は、日本語能力やサポーターからの支援体制が厳格に問われます。
  • 差し戻しになりやすいポイント:日本人配偶者と離婚した後、日本に定着している理由(扶養する実子がいる等)が不十分で、単身で滞在歴が短い場合などは不許可になりやすいです。

【留学】

大学、専門学校、日本語教育機関等で教育を受けるためのビザです。

  • 審査ポイント:十分な日本語能力があるか(日本語学校入学時はN5相当以上等)、学費や生活費を支弁する十分な能力があるか(親の預金残高等)。
  • 差し戻し(更新不許可)になりやすいポイント
    • 資格外活動の違反:週28時間を超えるアルバイト(オーバーワーク)が発覚した場合。
    • 出席率不良:学校の出席率が低く、本来の目的である学業を行っていないと判断された場合。
  • 実務上の注意点:留学ビザのままでは卒業後に就労できないため、就職が決まったら「技人国」等へ、就職活動を続ける場合は「特定活動」へ変更申請が必要です。

【特定活動】

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動です。

  • 主なケース
    • インターンシップ:海外の大学生が単位取得等の教育課程の一環として日本の企業で実習を行う場合。単なる労働力確保(単純労働)は不可。
    • 継続就職活動:日本の大学等を卒業後、就職活動を続ける場合(最長1年、大学等の推薦状が必要)。
    • 内定待機:卒業後、採用されるまでの間日本に滞在する場合。

——————————————————————————–

← 戻る

ご回答をありがとうございました。 ✨

«

ツールバーへスキップ