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行政書士

医療DX未来の展望

日本の医療界は今、未曾有の転換点に立っています。これまでの成功体験が通用しない「衰退期」をどう生き抜くか。本ガイドでは、行政のロードマップを解き明かし、データ駆動型の経営へと舵を切るための具体的戦略を提示します。

1. 日本の医療が直面する「衰退期」の危機

医療を「プロダクト・ライフサイクル」の視点で捉えると、現在の日本医療はまさに「衰退期」の真っ只中にあります。私たちは、過去の成功モデルが制度疲労を起こしている現実を直視しなければなりません。

医療モデルの変遷:1.0から4.0、そして「新医療1.0」へ

1960年代から続く医療の歴史は、テクノロジーの役割の変化そのものです。

年代 モデル 主な特徴 テクノロジーの役割
1960年代 医療1.0 国民皆保険制度の開始。アクセス格差の解消。 制度基盤の整備
1970-80年代 成長期:医療2.0 高齢化対応。全国への医学部設置。 病院会計システム等のデジタル化萌芽
2000年代 成熟期:医療3.0 保険診療の仕組み完成。 オンプレミス型IT(Siloed IT:孤立した情報
2020年代 衰退期:医療4.0 制度の限界とAI・ロボティクスの融合。 医療DXの本格化(Connected IT:つながる情報

なぜ今「衰退期」なのか:直視すべき3つの現実

2020年代、医療システムが崩壊の危機に瀕している理由は明確です。

  • 人口動態の逆転: 「若者が高齢者を支える」前提の1960年代モデルは、平均寿命が男女共に80歳を超えた現代では完全に破綻しています。
  • 医師の偏在: 全体数は増えていても、65歳以上人口の増加は都市部に集中。地方では医師不足が深刻化し、需要と供給のミスマッチが拡大しています。
  • 「48兆円」の壁と収益の乖離: 国民医療費は約48兆円(2024年末時点)に達し、頭打ちです。医師数は増え続けるため、医師一人あたりの相対的収入は減少し続ける構造的な「収益ギャップ」が生じています。

【重要】2027年:逆転のパラダイムシフト ライフサイクル曲線では、2027年が旧来のモデルと新モデルが交差する「逆転のポイント」とされています。ここを境に、従来の「人海戦術」や「勘」に頼る経営は通用しなくなります。対策を怠れば、2035年には医療機関の経営破綻が連鎖する、真の「医療崩壊」が現実のものとなるでしょう。

2. 「人中心」から「データ中心」へ:新医療1.0のビジョン

衰退期を乗り越える唯一の道は、医療の定義を「人中心」から「データ中心」へと再設計する、いわゆる「新医療1.0」への移行です。

医療モデルの劇的な対比

従来のモデル:人中心(直感による経営) 患者の自覚症状を起点に、医師の「個人の経験」と「直感」で対応する受動的医療。人口減少局面では、この属人的なモデルはコスト増を招くだけです。

未来のモデル:データ中心(エビデンスによる設計)「健康構造の設計中心」の医療モデル。個人の経験ではなく、集団としてのエビデンス(Population Evidence)に基づき、病気になる前段階からシステム的に介入します。

なぜ「データ中心」への転換が不可欠なのか

「経営の可視化」こそが医療DXの本質です。

  1. 「勘による経営」からの脱却: 48兆円の枠を奪い合う時代、データに基づかない投資や人員配置は致命的なリスクとなります。
  2. リソースの最適配置: データを活用して無駄な検査や重複投薬を排除し、限られた人的資源を真に付加価値の高い業務へ集中させます。

このビジョンを実現する「血管」となるのが、次に詳述する電子カルテの標準化インフラです。

3. 政府が進める電子カルテ普及ロードマップ

政府はデータ駆動型医療のインフラとして、電子カルテの完全普及に向けた強固な意志を示しています。

「遅くとも2030年には概ねすべての医療機関において電子カルテの導入を目指す」

現在、以下のマイルストーンに沿って計画が進行中です。

  1. 導入の現状(高い未導入率)
    • 診療所:約45%が未導入。
    • 200床未満の中小規模病院:約40%が未導入。
  2. 具体的開発スケジュール
    • 2026年(R8年)夏まで: 電子カルテ情報共有サービスの具体的普及計画を策定。
    • R7年度中: 診療所・病院向けの「標準仕様」を策定。
    • R8年度完成: 国が開発する「標準型電子カルテ(導入版)」のリリース。
  3. 「クラウドネイティブ」への移行
    • 従来のオンプレミス(自院設置型)から、安価で標準化されたクラウド型への移行が加速します。

【コンサルタントの警告】ベンダ選定の壁中小規模病院に対してクラウドネイティブな電子カルテを提供できるベンダは現在限られています。 2030年の期限を前に、駆け込み需要でベンダがパンクするリスクがあるため、経営者は早期の選定と交渉に着手すべきです。

4. 医療DXがもたらす具体的メリットと評価

DXは単なるコストではなく、経営の効率化と直接的な収益向上をもたらす「攻め」の手段です。

DXによる業務効率化チェックリスト

以下の項目をデジタル化することで、事務負担の劇的な軽減が可能です。

  • [ ] マイナンバー保険証活用による資格確認の自動化
  • [ ] 自動精算機の導入による窓口会計のセルフ化
  • [ ] クラウド型在庫管理による医療材料のロス削減
  • [ ] 電子処方箋の発行体制整備
  • [ ] オンライン診療による再診効率の向上

診療報酬における「DX評価」の統合と強化

2026年度診療報酬改定に向け、DXへの対応はよりシンプルな評価体系へと整理されています。

評価項目 概要
医療DX推進体制整備加算 マイナ保険証利用率、電子処方箋、電子カルテ共有等、体制整備を包括的に評価。
医療情報取得加算 オンライン資格確認等を通じて得た情報の活用を評価。

特に注目すべきは、「生活習慣病管理料」「データの提出」が評価の必須条件となりつつあります。これは、データを出せない(可視化できない)医療機関は、公的な評価の枠組みから取り残されることを意味しています。

5. 組織の持続可能性を高める「ソフト面のDX」

DXの真の価値は、効率化の先にある「人材の確保と定着」にあります。

スタッフを守る:ストレスチェックの義務化

2025年5月14日に公表された方針に基づき、これまで努力義務だった従業員50人未満の事業場でも**「ストレスチェック」の実施が義務化されます。

  • タイムライン: 公布後3年以内に政令で定める日から施行。
  • 対策: 義務化を「負担」と捉えず、デジタルツールを用いてスタッフの不調を早期発見する「離職防止策」として活用すべきです。

採用難を突破する「ナラティブサイト」

効率化を追求する「データ(Data)」に対し、スタッフの「物語(Narrative)」は組織の個性を生むソウル(魂)です。優秀な人材を惹きつけるのは、給与条件だけではなく、その職場で働く「意味」です。

ナラティブ収集のためのヒアリング例

役割 質問の切り口
若手スタッフ 「このクリニックで働いて、自分がどう成長したと感じるか?」
子育て中スタッフ 「仕事と家庭を両立する上で、仲間に助けられたエピソードは?」
院長・事務長 「なぜこの地域で、この医療を届けたいのか?(ビジョン)」

データによって事務を極限まで効率化し、そこで生まれた「時間の余裕」をナラティブの創出や患者との対話に充てる。これこそが医療DXの目指すべきゴールです。

6. 結論:未来の医療モデルに向けた第一歩

「旧医療モデル」の崩壊は、止めることのできない時代の流れです。しかし、それを嘆く必要はありません。「データ駆動の新医療1.0」への移行は、無駄を削ぎ落とし、医療の本質的な価値を再定義するチャンスです。

変化の激流を乗り越え、持続可能な経営を実現するために、今すぐ以下の3ステップを踏み出してください。

  1. インフラの刷新: 2027年の逆転ポイントを意識し、標準仕様のクラウド型電子カルテへの移行を今すぐ計画する。
  2. 徹底した省力化: 事務作業をデジタルに委ね、スタッフを「データの入力作業」から「患者・組織のケア」へと解放する。
  3. 独自性の発信: 自院のデータを可視化し、同時にナラティブ(物語)を発信することで、地域と人材に選ばれる存在となる。

私たちは、勘と経験の時代から、データとビジョンの時代へと歩みを進めます。共に、新しい医療の未来を切り拓きましょう。

2026年診療報酬改定

1. なぜ今、診療報酬で「お金」の仕組みが変わるのか?

今回の改定は、単なる「点数の微増」ではありません。医療現場が直面している「人手不足」と「コスト高騰」という2つの存亡の危機を乗り越えるための、国による緊急救済策です。

2040年に向けた危機感:働き手が消える時代の生存戦略

日本の生産年齢人口は、2040年には現在から約1,100万人も急減すると予測されています。医療・福祉分野で必要な人材を確保することは、これまで以上に困難になります。現場の看護職員への調査でも、働き続ける条件として「人間関係」と同等、あるいはそれ以上に「賃金」や「休みの取りやすさ」が重視されています。

現場の悲鳴:利益ではなく「下支え」のためのプラス

現在、電気代や材料費の高騰がクリニック経営を激しく圧迫しています。今回のプラス改定は、経営者の利益を増やすためのものではありません。増大した「コスト」と「人件費」を補填し、現場を維持することが真の目的です。

💡 コンサルタントの視点 1,100万人の働き手が消える世界において、これらの評価料を適切に活用し、待遇改善を行わないクリニックは、採用市場で完全に淘汰されます。今回の改定への対応は、単なる事務手続きではなく、「クリニックが生き残るための投資」なのです。

2. 医療現場を守る「2つの柱」:賃上げと物価対応の比較

今回の改定では、「人(スタッフ)」への対策と「モノ(運営コスト)」への対策が、明確に別々の仕組みで用意されました。

比較項目 【柱①】ベースアップ評価料 【柱②】物価対応料
主な目的 医療従事者の賃上げ・処遇改善 光熱費・材料費・委託費の補填
対象 「人」(全スタッフの給与) 「モノ・コスト」(運営費)
届出の有無 必要(賃金改善計画書等の提出) 不要(自動的に算定可能)
点数の特徴 2027年に向けて大幅に増額 幅広いクリニックが一律算定
経営上の意義 採用力・定着力の強化 経営の安定化・赤字回避

3. 【柱①:人への投資】ベースアップ評価料の劇的な進化

「ベースアップ評価料」は、スタッフの給料を直接引き上げるための強力な武器です。2026年、2027年と段階的に強化されるスケジュールが組まれています。

2027年に向けた「2段階」の引き上げ

今回の改定は、2026年6月を「準備の年」、2027年6月を「実現の年」とする2段階設計です。2027年には、点数が2026年時の概ね2倍にまで跳ね上がります。これは国が「2年間で合計2.3%の賃上げ」を確実に実現させようとしている強い意志の現れです。

全職種が対象に

これまで対象外だった「事務職員」を含む、原則すべてのクリニックスタッフが対象となりました。チーム医療を支える全員の処遇改善が可能になっています。

具体的な点数の推移(医科:外来・在宅ベースアップ評価料I)

算定点数は以下のように推移します。なお、カッコ内の数字はスタッフ配置が厚いクリニックなどが算定できる「さらなる上乗せ(アップサイド)」の点数です。

区分 現行 2026年6月〜 2027年6月〜
初診時 6点 17点 (23点) 34点 (40点)
再診時 2点 4点 (6点) 8点 (10点)
訪問診療(同一建物以外) 28点 79点 (107点) 158点 (186点)
訪問診療(同一建物内) 7点 19点 (26点) 38点 (45点)

4. 【柱②:コストの支え】新設「物価対応料」の仕組み

給与だけでなく、日々高騰する運営コストを支えるために「物価対応料」が新設されました。

届出不要で算定可能

最大の特徴は、**「事前の届出が不要」**である点です。煩雑な手続きなしに、幅広いクリニックで日々の診療に合わせて算定できます。

算定点数(医科:外来・在宅物価対応料)

  • 初診時: 2026年 2点 → 2027年 4点
  • 再診時: 2026年 2点 → 2027年 4点
  • 訪問診療時: 2026年 3点 → 2027年 6点

カバーされるコストの例

電気代、ガス代、検査委託費、清掃や廃棄物処理の外部委託費、消耗品費など、経営を圧迫するあらゆるコストの補填に充てることが想定されています。

⚠️ 注意:患者様への説明準備 領収書に新しい項目が並ぶため、窓口での問い合わせが予想されます。「国の制度改正により、光熱費や材料費の高騰分を一部補填する仕組みが導入された」ことを説明するポスターや掲示物の準備を推奨します。

5. 【歯科編】具体的な点数と独自の変更点

歯科領域でも、同様に手厚い下支えが始まります。歯科特有の構造に合わせた点数設定に注目してください。

歯科におけるベースアップと初診料の関係

歯科では、ベースアップ評価料の届出状況によって「初診料」自体の点数が変動する設計になっています。

区分 2026年6月改定 2027年6月改定(見込み)
初診料(ベースアップ届出済) 306点 または 296点 330点 または 320点
初診料(未届けの場合) 275点 278点
再診料(ベースアップ届出済) 66点 または 64点 71点 または 69点
再診料(未届けの場合) 60点 62点

歯科独自の「物価対応」と「技工士支援」

  • 歯科外来物価対応料: 2026年6月より、初診時3点、再診時1点が算定できます。2027年6月にはそれぞれ6点、2点に倍増します。
  • 歯科技工士への還元: 歯科技工士の処遇改善を目的とした「ベースアップ支援加算」が新設されました。歯科医療のインフラである技工士を守るための重要な一歩です。

6. まとめ:この改定がもたらす「クリニックの未来」

今回の改定は、単なる数字の書き換えではありません。院長先生がスタッフに「私たちはあなたたちを大切に思っている」というメッセージを伝えるための「対話のチャンス」です。

「ナラティブ(物語)」のある職場へ

採用市場において、単に「月給〇万円」というデータだけでは人は集まりません。この評価料を活用して、

  • 「なぜ給与を上げるのか(=皆の頑張りを国とクリニックが認めているから)」
  • 「これからどんなクリニックを目指すのか」 というナラティブ(スタッフ一人ひとりの物語)を院長が語ることが重要です。

健全な経営が「安心」を生む

診療報酬による確実な下支えは、経営の安定だけでなく、スタッフのメンタルヘルス不調(不安感やストレス)を未然に防ぐ効果もあります。 正しく算定し、正しくスタッフへ還元する。この誠実な姿勢こそが、「選ばれるクリニック」として地域の医療を守り続けるための、唯一にして最強の道となります。

複雑な制度ですが、その根底にあるのは「医療現場で働く人々を守る」という国の強いメッセージです。この改定をポジティブに捉え、より良い職場づくりへの一歩を踏み出しましょう。

看護職の採用定着に向けて

1. 医療崩壊の危機と看護人材確保の戦略的重要性

2040年に向けて、我々は未曾有の人口動態の変化と、テクノロジーが医療の前提を塗り替える「医療4.0」の渦中にいます。本質を突けば、プロダクト・ライフサイクルにおいて現在の日本の医療は「衰退期(Decline Phase)」に突入したと言わざるを得ません。このフェーズにおいて、看護人材の確保は単なる人事課題ではなく、経営が存続するための「絶対条件」です。

生産年齢人口は2025年の7,310万人から2040年には▲15.0%もの激減が予測されています。何も手を打たなければ、2035年頃には経営破綻の連鎖や人材流出による「医療崩壊」が現実のものとなります。現状、看護職の就業継続意向は62.9%に留まっており、約4割が潜在的な離職リスクを抱えています。

この「衰退期」を生き残る唯一の道は、従来の効率至上主義から脱却し、スタッフ一人ひとりの存在を重視する「人中心の経営(Human-Centered Management)」への転換です。採用難易度が極限まで高まる中、まずは現場に渦巻く不満の正体をデータから読み解く必要があります。

2. 看護職員実態調査に基づく「不満要因」の深掘り分析

戦略立案の要諦は、主観的な感情論を排し、実態調査データから導き出される「現場の真実」を直視することにあります。看護職が職場に求める価値は、病院と診療所(クリニック)で明確な差異が存在します。

働き続けるために重視する要素を比較すると、小規模組織特有の力学が浮き彫りになります。

項目 病院(n=3,659) 診療所(n=91)
賃金 54.6% 49.5%
休み(とりやすさ) 50.0% 61.5%
人間関係 47.1% 54.9%

診療所において「休み」と「人間関係」の重要性が病院を大きく上回っている点に注目すべきです。少人数のクリニックでは一人の欠員や一人の「毒性の強いスタッフ」が組織全体に与える負のインパクトが極めて大きいのです。また、定着を阻害する深刻なリスクとして、以下の実態が報告されています。

  • 有給休暇の不全: 平均取得日数は10.4日ですが、希望通りに取得できる層はわずか19.9%に過ぎません。
  • ハラスメントの蔓延: 49.3%がハラスメントを経験しており、その内訳は「精神的な攻撃」が76%、「性的な言動」が65.4%と極めて高い水準にあります。

これらの不満や精神的苦痛を放置することは、組織の防衛力を著しく低下させます。次章で述べる処遇改善による「経済的報酬」の底上げを土台としつつ、精神的負担を軽減する構造的改革が不可欠です。

3. 診療報酬改定を活用した処遇改善と経済的報酬の最適化

賃金引き上げは、採用市場において競合と同じ土俵に乗るための「最低条件」です。2024年度および2026年度(令和8年度)の診療報酬改定を原資として、いかに戦略的に給与設計を行うかが経営者の手腕を問う試金石となります。

「外来・在宅ベースアップ評価料」は大幅に引き上げられました。

  • 初診時: 現行 6点 → 改定後 17点(2027年6月以降は34点)
  • 再診時: 現行 2点 → 改定後 4点(2027年6月以降は8点)

強調したいのは、今回の改定が「事務職(受付・クラーク等)を含む全職員」を対象としている点です。看護職のみを優遇し、事務職を疎外することは、クリニック内の人間関係を悪化させる最大の要因となります。全組織的な底上げを行うことで、組織の結束力を高めるチャンスと捉えてください。

実務上の重要ポイントは以下の通りです:

  • 賃金改善算定基礎額の算出: ベースアップ評価料(II)の算定には、緻密なシミュレーションに基づいた「算定基礎額」の算出が必須です。
  • 専門家との連携: 税理士や社会保険労務士と連携し、「賃金改善実施計画書」および「報告書」を遅滞なく作成・提出する体制を整えてください。
  • 透明性の確保: どの職種にどの程度の還元を行うか、経営理念に基づいた説明責任を果たす必要があります。

経済的報酬は不満を解消しますが、満足(定着)を生むには十分ではありません。次に、他院との決定的な差別化を生む「心理的価値」の構築へと進みます。

4. 共感を生む「ナラティブサイト」による採用ブランディング

スペック(給与・休日)の比較競争は、いずれ資本力のある大手法人に敗北する消耗戦です。これを回避し、4割の潜在的離職層から「自院の価値観に共感する人材」を引き寄せる武器が、自院の理念とスタッフの人生を繋ぐ「ナラティブ(物語)」です。

単なる求人票ではない「ナラティブサイト」の構築を提言します。これは、経済的報酬を超えた「意味報酬(この職場で働く意味)」を求職者に提示する手法です。

サイト構築においては、スタッフの本音を引き出すための多角的なヒアリングが不可欠です。

対象 質問例(ナラティブを引き出す視点)
新人スタッフ 入職後に感じたギャップと、それを乗り越えた瞬間のエピソード。
中堅スタッフ 「この患者様のために」と強く感じ、自身の看護観が変わった経験。
子育て中スタッフ 制度としての休みではなく、周囲の「声掛け」や心理的な支え。
院長・経営層 なぜこの地で開業し、スタッフにどのような人生を歩んでほしいか。

特に重要なのは、「写真と動画」の活用です。文字情報だけでは伝わらないスタッフの表情や現場のダイナミズムを可視化することで、物語にリアリティと説得力が宿ります。外部への発信は、既存スタッフが自院の価値を再認識する「内部ブランディング」としても機能し、離職防止に直結します。

5. メンタルヘルス対策:ストレスチェックと「4つのケア」の統合

医療現場は「高い責任」と「感情労働」が交差する過酷な環境です。看護職の病気休暇の約3分の1がメンタルヘルス不調に起因しています。特にクリニックにおいては、産業保健スタッフが不在であることから、「人間関係の硬直化」や「相談しにくい雰囲気」が不調を重症化させる傾向にあります。

法規制の変化も待ったなしの状況です。2025年5月14日の公表に基づき、これまで努力義務であった従業員50人未満の事業場(多くのクリニック)でも、ストレスチェックの実施が義務化される方針です。これを「コスト」ではなく、組織の「ポジショニングの再定義の機会と捉えるべきです。

具体的には、厚生労働省が提唱する「4つのケア」を戦略的に統合します。

  1. セルフケア: 感情労働によるストレス蓄積をスタッフ自身が早期検知する教育。
  2. ラインケア: 院長による「相談しやすさ」の醸成と、業務負荷の平準化。
  3. 事業場内/外資源によるケア: 外部の専門機関や産業医を活用し、院内では言えない悩みの受け皿を確保する。

健全なメンタルヘルスは、スタッフのパフォーマンスを最大化し、最終的に患者への質の高い看護と組織の永続性を支える「心理的安全性の基盤」となります。

6. 総括:選ばれる職場へと進化するための提言

人材不足が極まる「医療4.0」の衰退期において、クリニックが勝ち残るための生存戦略は「経済的報酬」「価値共感」「心理的安全」の三位一体の統合に他なりません。

戦略の時間軸 具体的な重点施策 期待される組織的成果
短期的対応 処遇改善: ベースアップ評価料を全職種(事務職含む)に反映。 採用競合への優位性確保、内部の不公平感払拭。
中長期的投資 ナラティブ: 写真・動画を活用した共感型サイトの構築。 価値共感型人材の獲得、離職率の劇的低減。
中長期的投資 メンタルケア: 義務化に先駆けたストレスチェックと環境改善。 組織の防衛力向上、医療事故リスクの最小化。

院長および経営層の皆様に求められるのは、データの裏付けに基づいた論理的な「左脳的経営」と、スタッフ一人ひとりの語りに耳を傾け共感する「右脳的経営」の融合です。「データ中心」の医療DXを推進しながらも、その中心にあるのは「人」であることを忘れない「人間中心の経営」へのシフト。これこそが、人材不足という荒波を越え、2035年の危機を乗り越えて選ばれ続ける職場へと進化するための唯一の解でしょう

保育・介護・障害処遇改善の改定について

Three-panel brochure promoting one-stop caregiving support, featuring an elderly person in a wheelchair, a friendly dog, and soft pink decorations.

処遇改善実績報告の計算ツールを作成しました

処遇改善加算 総合サイト|保育所・障害福祉・介護|林税理士社労士事務所

まとめの動画も3本作成しました

常に勉強していかないといけない商売なんで

処遇改善加算の謎を解き明かす

令和7年度 保育士等処遇改善加算システムの見直し

令和8年障害福祉サービス改定と実績報告

医療機関向けシミレーションアプリを作成しました。

令和8年度診療報酬改定 クリニック改定チェック&算定もれ診断(無床診療所・内科系)

医業経営シミュレーター(診療科別ベンチマーク/医療法人化の税メリット)|林税理士社労士事務所

私の場合はHPはすべて手作り 最近はAIにも助けてもらてるけど

専門家である以上TKCの他の税理士さんとまるで同じ記事流用じゃ差別化にならないんで

 

 

身近な税制改正をご案内

年収の壁のところは政府の摩訶不思議なわかりずらいところなのでTKCの冊子にまかせて身近な税制改正をまとめてパンフにしてもらい

この前の社会保険の扶養認定のパンフとともに顧客にお渡ししていければと作成してみました。

令和8年改正で顧客に身近に思われるものです  物価上昇に向け 従業員の食事(現物負担)①従業員が価格の半額以上負担 ②月額3500円から7500円に増額 ③深夜夜食の1回非課税支給 350円以下から650円以下 ④中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入限度額 4月から30万未満から40万未満へ ただし増額300万以下は変わらず
消費税について 個人は令和9年から簡易課税であったのを令和9年.10年は3割特例も認める 法人は令和8年10月から開始する事業年度より免税事業者からの仕入税額控除割合は70% 令和10年10月から50% 令和12年10月から30% 免税事業者からの課税仕入れの合計が1億を超える場合は超える分は適用しない
個人所得税について①非課税NISA17歳以下も対象に 年間投資額60万円 非課税保有限度額600万円 ②暗号資産について他の所得と分離し20.315%により課税される
相続税 贈与税 ①被相続人が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得、新築した一定の貸付用不動産は取得価格の80%により評価する(令和9年1月1日以降取得資産) ②不動産小口商品については取得の時期にかかわらず課税時期における通常の取引価格に相当する金額で令和9年1月1日より評価する。 ③特例事業承継税制の計画期限が令和8年3月31日から令和9年9月30日まで ④住宅資金の直系尊属から1000万資金贈与の要件 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上

今日は法人税給与のシミレーションをエクセル版からウエブ版に修正

採用テストを修正

役員報酬最適シミレーションを作成してもらいました。

色々なシミレーションやテストができるアプリシミレーションサイトもアップしました

 

生成された画像:令和8年 改正制度ガイド

社会保険の扶養認定は労働条件通知書で

 

労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて|日本年金機構

被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金(賞与手当含む)から見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、

  1. 扶養認定を受ける方が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
  2. 扶養認定を受ける方が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による収入額より少ない場合

には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。
これにより、従来の判定方法では基準額を超えていても、労働契約段階で基準額を超えていない場合は被扶養者として認定できる可能性があります。

経営管理ビザの資本金3000万基準は厳しすぎる

2025年10月の制度改正により、経営管理ビザの取得要件は大きく見直されました。

従来の500万円基準から、事業に投入する財産総額3,000万円へと引き上げられ、さらに経営能力や日本語能力なども重視される制度へと変わりました。

制度改正の背景には、実態のない会社設立や在留資格取得のみを目的とした不適切な利用を防止する狙いがあります。この趣旨自体は理解できるものです。

例えば大阪や都内などで土地建物を買い民泊にしてるケースや実態のないペーパーカンパニーでそのまま永住権を持ってしまうことなど

しかし、地方で中小企業を支援する立場から見ると、3,000万円という基準には大きな課題も感じます。普通の日本企業ですら資本金3000万という基準は殆どありません

派遣純資産基準で2000万 現預金1500万以上 建設業 厳しい特定建設 資本金2000万

かつ自己資本4000万以上

通常の建設業は純財産 500万

運送業も6か月の資金繰りが許可に必要なため1500~2000万ほど必要です

ですが真面目に働いている飲食業などが多い外国人にそこまでの資本金を求めることの理由が良くわかりません

地方の起業実態とのギャップ

地方では日本人経営者であっても、数百万円から1,000万円程度の資金で事業を開始するケースが少なくありません。

建設業、飲食業、IT業、貿易業、不動産業など、多くの事業は小規模からスタートし、地域に根差しながら成長していきます。

創業当初から3,000万円もの資金を用意できる事業者は決して多くありません。

特に地方では人口減少や後継者不足、人手不足が深刻化しており、新たな事業者の参入は地域経済にとって重要な意味を持っています。

外国人起業家が地域を支える時代

近年では外国人経営者による飲食店、建設会社、貿易会社、IT企業などが地域経済を支えるケースも増えています。

実際に、

  • 日本人を雇用している
  • 社会保険に加入している
  • 適正な納税を行っている
  • 地域社会に貢献している

このような企業は数多く存在します。

しかし、3,000万円という高額な資金要件により、有能な起業家が日本進出を断念するケースが増えれば、日本経済全体にとっても大きな損失となる可能性があります。 現在は経過措置ですが店を閉めなければならないとニュースでも外国人の店舗経営など実態があるにもかかわらず

撤退を余技なくされています。

日本は超高齢少子化時代です。 子供は60万人も生まれずこのままでは年金制度は崩壊してしまうでしょう 私も外国人が多すぎるのはどうかと思いますが日本人の数が大幅に減少する時代

子供を産まない、結婚しない若者(世代不安からか)を考慮するとある程度外国人を受け入れる共生社会にしていくことが肝心です。

どうしても避けられない介護増 障害福祉 外仕事を嫌う日本人で恒常的に人手不足の建設業外国人のほうが真面目に働く人も多いと言います

企業の価値は資本金の金額だけでは判断できません。

資本金が多くても事業が継続できない会社もありますし、少ない資金からスタートして地域の優良企業へ成長する会社もあります。

本来重視すべきなのは、

  • 実際に事業を行っているか
  • 安定した売上があるか
  • 適正な納税をしているか
  • 雇用を生み出しているか
  • 地域社会に貢献しているか

といった事業実態ではないでしょうか。

現在、国は地方創生や中小企業支援を重要政策として掲げています。

一方で、外国人起業家に対する参入障壁が過度に高くなれば、地方での新たな雇用創出や事業承継の機会を失う可能性もあります。

不正利用の防止は必要です。

しかし、真面目に事業を行う経営者まで排除する制度になってしまっては、本来の目的から外れてしまいます。

経営管理ビザの厳格化は、不正利用防止という点では一定の効果が期待できます。

しかし、地方の中小企業やスタートアップの実態を考えると、3,000万円という資金要件は非常に高いハードルであることも事実です。

これからの日本に必要なのは、単に資金額を見る制度ではなく、事業実態や地域への貢献度を総合的に評価する仕組みではないでしょうか。

人口減少が進む日本だからこそ、真面目に事業を行い、雇用を生み出し、納税を行う外国人起業家を適切に受け入れる制度運用が求められていると感じます。

来年4月からの入管改正と去年の秋の在留資格改正についてまとめました

外国人雇用・在留資格ガイド2026|経営・管理ビザ改正と育成就労制度|はやし行政書士事務所(茨城・つくば・土浦)

動画も二本埋め込んでわかりやすく説明 在留資格については経営管理ビザが非常に厳しい改正になっています。 作成する事業計画作成者は中小企業診断士、税理士、公認会計士以外は認められません。

ただし入管への手続きは弁護士か取次行政書士以外はできないため当事務所は双方資格があるため対応可能です。

育成就労制度も以前の技能実習制度から名前が変わったものではなく新しい就労制度です。

外国人の労務管理監査などにおいて社労士の資格がお役に立てればよいのですが

最近のニュースで不正就労の対策入管が強化 厳格化がアナウンスされています。

不正就労であることを知っていながら就労させていたまたはあっせんしたりすると事業主については不正就労助長罪となります。 今後はそうした雇用者が同じ業種に一定期間従事できないようにするため、各業界のルールを定めた法律の「欠格事由」に不正就労助長罪歴を織り込むように関係省庁に法改正を提案していくといいます。

例えば運送業や建設業の許可がなくなる事態になるということです。 不正就労に関するSNSにかかわるサイバーパトロールも強化しています。

すべての役所で調査にもAIが導入される時代ですので専門家とともにしっかり法令を遵守した経営をしましょう

 

癒し旅風景ランキングを作成しました。

税務労務とは全く関係ないけど力作ができました!

ここ10年ぐらいで日本中を旅してきてきれいな景色をランキング形式

Claudeでしてもらいました。 また今日は中小企業診断士の登録証も書留で中小企業庁から届きました。 経済産業省の印がありやはり国家資格なのだと実感しますね

 昔の写真をずっと見てたら面白い写真がたくさん

まあ落ち着いて座りなよ

なんでこんなに良い事務所なのに人が来ない。。。

税金の払いすぎで通常人ならおかしくなるレベルやで

 

融資に強い決算書

融資に強い決算書 テスト付きで作成しました。

結論は
銀行が融資しやすい決算書とは、利益だけでなく返済力・資金繰り・財務体質・説明力が整っている決算書です。

■ 銀行が見るポイント
①返済原資(利益+減価償却)
②資金繰り(売掛金・在庫)
③財務体質(自己資本)
④経営者の説明力

■ 良い決算書の特徴
・黒字または改善傾向
・自己資本が積み上がっている
・売掛金・在庫が適正
・月次管理ができている

■ 悪い決算書の特徴
・利益があるのに資金不足
・役員貸付金が多い
・短期借入依存
・説明できない数値

■ 改善策
・月次試算表の早期作成
・資金繰り表作成
・役員貸付金整理
・増減理由の明確化

出入国管理ビザ手続き

  1. 手続きの基本フロー(時系列) 入管マニュアルサイト

外国人を日本に呼び寄せる場合と、既に日本にいる外国人の資格を変更・更新する場合で流れが異なります。

  • 海外から外国人を呼び寄せる場合(新規入国)
    1. 事前準備・契約:企業と外国人の間で雇用契約等を締結する。
    2. 在留資格認定証明書交付申請:日本の受入機関等が、管轄の地方出入国在留管理局へ申請する。
    3. 認定証明書の交付:審査を通過すると「在留資格認定証明書」が交付される。
    4. 査証(ビザ)申請・発給:本国にいる外国人が、現地の日本大使館・領事館に認定証明書を提示し、査証の発給を受ける。
    5. 日本への入国(上陸許可):空港等で上陸審査を受け、在留カードが交付されて就労等を開始する。
  • 既に日本にいる外国人の場合(変更・更新)
    1. 在留資格変更許可申請(例:留学生が就職するため「留学」から「技人国」へ変更等)。
    2. 在留期間更新許可申請(現在の在留期限を延長する場合)。
    3. 管轄の入管へ申請を行い、許可されると新しい在留カードが交付されます。

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  1. 各在留資格の要点と審査ポイント

【経営・管理】

会社を設立して経営する、または事業の管理者となるためのビザです。

  • 必要書類:事業計画書、直近の決算文書、定款、株主総会議事録、事業所の賃貸借契約書、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表など。
  • 審査ポイント
    • 事業規模:資本金3,000万円以上、または日本居住の常勤職員1名以上の雇用(要件改正あり)。
    • 事業所の確保:経済活動が単一の経営主体のもとで一定の区画を占めて行われていること(自宅兼事業所は原則不可だが厳格な要件を満たせば可)。
    • 事業の継続性:事業計画の実現可能性や決算状況から、安定して事業を継続できるか。
    • 本人の要件(新基準):一定の日本語能力(B2相当以上等)や、経営・管理の3年以上の経験又は修士等の学位。
  • 差し戻しになりやすいポイント:事業活動の実態がない、公租公課(税金や社会保険等)の未納、債務超過が1年以上続いている等。
  • 実務上の注意点:赤字や債務超過の場合、単年度の決算だけでなく総合的に判断されますが、中小企業診断士等による評価書の提出が求められることがあります。

【技術・人文知識・国際業務(技人国)】

大卒以上の学歴や一定の実務経験を活かし、専門的なデスクワーク等を行うためのビザです。

  • 必要書類:雇用契約書、大学等の卒業証明書・成績証明書、受入企業の決算文書・法定調書合計表、具体的な職務内容を説明する文書など。
  • 審査ポイント
    • 専攻と業務の関連性:大学や専門学校で学んだ内容(専攻科目)と、実際に従事する業務内容が関連していること。
    • 専門性:自然科学・人文科学の専門的知識や、外国の文化に基盤を有する思考を必要とする業務であること。
    • 同等以上の報酬:日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の給与が支払われること。
  • 差し戻しになりやすいポイント
    • 専門性がなく、単なる現場の肉体労働や単純反復作業(レストランの配膳、ホテルの客室清掃、工場のライン作業のみ等)とみなされた場合。
    • 日本人より不当に低い給与が設定されている場合。
  • 実務上の注意点:入社後に現場での実務研修を行う場合、それがキャリアステップの一環であり、期間が合理的であることを詳細な研修計画書等で説明できれば認められる場合があります。

【特定技能(1号・2号)】

人手不足が深刻な特定の産業分野において、現場業務等の即戦力として就労するビザです。

  • 必要書類:雇用条件書、特定技能評価試験および日本語能力試験の合格証明書、健康診断書など。
  • 審査ポイント
    • 特定産業分野(介護、建設、宿泊、外食業など)の業務であること。
    • 技能水準(分野別の試験合格等)および日本語能力(N4以上等)を満たしていること。
  • 「技人国」との違い(注意点):技人国が「専門的・学術的な業務」に限られるのに対し、特定技能は「フロント業務、レストランサービス業務、製造工程・組立作業」などの現場業務に直接従事することが可能です。

【技能】

外国特有の熟練した技能(外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロットなど)を持つ人のためのビザです。

  • 審査ポイント:実務経験年数(例:外国料理の調理師であれば通常10年以上の実務経験。ただし協定等による例外あり)が厳格に審査されます。

【高度専門職】

高度な資質・能力を持つ外国人材をポイント制で優遇するビザです。

  • 審査ポイント:「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを計算し、合計が70点以上であること。
  • 実務上の注意点:70点以上で3年、80点以上で1年経過すると、永住許可申請の居住歴要件が緩和されるという大きなメリットがあります。

【永住者】

在留期間の制限や就労制限がなくなる、最も強力な在留資格です。

  • 必要書類:永住許可申請書、理由書、身分関係書類(戸籍等)、住民税の課税・納税証明書(直近5年等)、国税の納税証明書(その3等)、年金・健康保険の納付状況を証明する資料(ねんきん定期便や領収証書)、預貯金通帳、身元保証に関する資料、了解書など。
  • 審査ポイント
    • 原則として10年以上継続して日本に在留し、うち5年以上は就労資格等で在留していること(※特例あり)。
    • 独立の生計を営むに足りる資産や技能があること(生計要件)。
    • 素行が善良であること(犯罪歴がないこと等)。
    • 公的義務の適正な履行:税金、年金、健康保険等を遅延なく適正に納付していること。
  • 差し戻しになりやすいポイント:年金や国民健康保険の**「納付遅延(期限を守っていない)」**。たとえ後から全額払っていても、期日遅れが発覚すると不許可になる可能性が極めて高いです。

【定住者】

日系人(日系三世・四世など)や、日本人の配偶者と死別・離婚した人などに特別な理由で認められるビザです。

  • 審査ポイント:日本社会への定着性、特別な事情の有無、犯罪歴がないこと。日系四世の場合は、日本語能力やサポーターからの支援体制が厳格に問われます。
  • 差し戻しになりやすいポイント:日本人配偶者と離婚した後、日本に定着している理由(扶養する実子がいる等)が不十分で、単身で滞在歴が短い場合などは不許可になりやすいです。

【留学】

大学、専門学校、日本語教育機関等で教育を受けるためのビザです。

  • 審査ポイント:十分な日本語能力があるか(日本語学校入学時はN5相当以上等)、学費や生活費を支弁する十分な能力があるか(親の預金残高等)。
  • 差し戻し(更新不許可)になりやすいポイント
    • 資格外活動の違反:週28時間を超えるアルバイト(オーバーワーク)が発覚した場合。
    • 出席率不良:学校の出席率が低く、本来の目的である学業を行っていないと判断された場合。
  • 実務上の注意点:留学ビザのままでは卒業後に就労できないため、就職が決まったら「技人国」等へ、就職活動を続ける場合は「特定活動」へ変更申請が必要です。

【特定活動】

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動です。

  • 主なケース
    • インターンシップ:海外の大学生が単位取得等の教育課程の一環として日本の企業で実習を行う場合。単なる労働力確保(単純労働)は不可。
    • 継続就職活動:日本の大学等を卒業後、就職活動を続ける場合(最長1年、大学等の推薦状が必要)。
    • 内定待機:卒業後、採用されるまでの間日本に滞在する場合。

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ご回答をありがとうございました。 ✨

【2026年最新】Claude Dispatch(デスパッチ)とは?

スマホからスマホからAIに仕事を任せる新時代の使い方  ウエブ版はこちらです

「外出先からパソコンのAIに仕事を任せたい」——そんな願いを叶える機能が、Anthropic社のClaude Dispatch(クロード デスパッチ)です。スマートフォンからデスクトップのClaudeに指示を出し、帰社したら作業が完了している、という働き方が現実になりました。

指示スマホDispatchClaude が作業中…📊 レポート作成📧 メール下書きデスクトップPC完了通知完了!確認

▲ Dispatchの基本的な流れ:スマホで指示→PCが自動作業→完了通知

Dispatchでできること

Dispatchは単なるリモート操作ではありません。Claudeが自律的に考え、複数の手順を組み合わせてタスクを完了させます。たとえば、「Excelのデータをまとめてレポートを作って」と一言伝えれば、ファイルを開き、分析し、報告書を作成するところまで自動で進めてくれます。

主な活用シーン

📊 データ処理 — Excelやスプレッドシートのデータ集計・分析・グラフ作成
📧 メール・Slack — 受信メールの要約、返信下書き、Slackメッセージの検索
📄 書類作成 — Word文書、PowerPoint資料、PDF帳票の作成・編集
🗂️ ファイル整理 — フォルダ内のファイル整理、名前変更、形式変換
🌐 情報収集 — Webで最新情報を調べてまとめる
⏰ 定期タスク — 毎朝のメールチェックや週次レポートのスケジュール実行

始め方はかんたん3ステップ

1デスクトップアプリを更新最新版の ClaudeDesktop を準備2スマホアプリをインストールiOS / Android のClaude アプリ3Cowork画面でDispatchを接続「Get started」をクリックして完了

▲ セットアップは3ステップで完了します

デスクトップのCowork画面で「Dispatch」を選び、「Get started」をクリックするだけで接続が完了します。スマホ側のClaudeアプリにもDispatchタブが表示され、すぐに使い始めることができます。

利用するための条件

Dispatchを使うには、いくつかの条件があります。まず、ClaudeのProプラン(月額約20ドル)またはMaxプランへの加入が必要です。また、作業中はデスクトップPCが起動した状態を保つ必要があります。パソコンがスリープすると、Claudeはタスクを実行できなくなります。

ビジネスでの活用イメージ

たとえば経営者の方であれば、移動中のタクシーの中から「今月の売上データをまとめて、前年比のグラフ付きレポートを作っておいて」と指示できます。オフィスに到着する頃には、Claudeがレポートを完成させています。会計事務所であれば「顧問先から届いた通帳コピーのPDFをCSVに変換して」「月次の勤怠データを集計して」といった定型作業を外出中に進められます。

注意点

現在Dispatchは研究プレビュー段階のため、今後仕様が変わる可能性があります。また、パスワード入力やクレジットカード情報の入力など、セキュリティに関わる操作はClaudeが代行することはできません。機密データの取り扱いには十分ご注意ください。

まとめ

項目 内容
機能名 Claude Dispatch(デスパッチ)
提供元 Anthropic社(Claude デスクトップアプリ内)
できること スマホからPCのClaudeに作業を指示・結果を確認
対応デバイス iPhone / Android + Windows / Mac デスクトップ
必要なプラン Pro(月額約20ドル)または Max プラン
セットアップ デスクトップとスマホのアプリを最新版に更新し接続
主な活用例 レポート作成、メール処理、ファイル整理、情報収集
注意点 PC起動が必要・研究プレビュー段階・機密情報の入力は不可

参考:Anthropic公式ヘルプ – Assign tasks to Claude from anywhere in Cowork | Get started with Cowork

運送業の許可を取りたい②詳細ヒアリング編

運送業の許可を取りたい方へ|最初に確認すべき7つのポイント

「トラック運送業を始めたいけれど、許可を取るには何が必要なの?」

このようなご相談を、私たちの事務所でも数多くいただきます。一般貨物自動車運送事業の許可は、国土交通省(関東運輸局)への申請が必要ですが、許可基準が非常に細かく、役所の公開資料を読んでもなかなか全体像がつかみにくいのが実情です。

そこで今回は、運送業の許可取得を検討されている経営者の皆さまに向けて、最初の段階で必ず確認しておくべき7つのポイントを、できるだけわかりやすくまとめました。


ポイント1:資金は十分にありますか?

許可を取るうえで、最初にして最大のハードルが「資金」です。

2025年の改正により、所要資金の計算期間がこれまでの6ヶ月分から1年分に変更されました。車両費、建物費、土地費、保険料、各種税、そして人件費・燃料費などの運転資金(6ヶ月分)をすべて合算した金額が「所要資金」となります。

目安としては2,000万円〜3,000万円程度が必要になるケースが多いです。そして重要なのは、この金額以上の自己資金(原則として預貯金)が申請日から許可が下りるまで、常に口座に確保されている必要がある点です。途中で残高が下回ると許可が下りませんので、資金繰りの計画は慎重に立てる必要があります。

ポイント2:人の確保はできていますか?

運送業の許可には、ドライバーだけでなく3つの専門職の確保が求められます。

まず運行管理者です。営業所ごとに常勤で配置する必要があり、運行管理者試験の合格者か、実務経験5年以上で講習を5回以上受けた方が該当します。次に整備管理者で、自動車整備士(3級以上)の資格をお持ちの方か、整備の実務経験が2年以上ある方が対象です。そして当然ながら、事業計画に見合った人数の運転者を確保できる見込みが必要です。

これらの方が「いつ確保できるのか」は、申請のスケジュールに直結しますので、早めの人材計画が大切です。

ポイント3:場所の要件を満たしていますか?

営業所・車庫・休憩施設の3つについて、それぞれ細かい要件があります。

営業所は、都市計画法上の用途地域に注意が必要です。市街化区域内であっても、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域では原則として営業所を設置できません。また、プレハブやユニットハウスでも営業所として認められる場合がありますが、駐車場など建築物のない場所に新たに設置する場合は建築確認の手続きが必要になることがあります。

車庫は、原則として営業所に併設することが求められます。併設できない場合でも、営業所からの直線距離が10km以内(東京都特別区・横浜市・川崎市は20km以内)であれば認められます。また、車両と車庫の境界、車両同士の間隔がそれぞれ50cm以上確保され、すべての車両を収容できる面積が必要です。前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないことも確認しておきましょう。

休憩施設は、営業所または車庫に併設するのが原則です。睡眠施設が必要な場合は、乗務員1人あたり2.5平方メートル以上の広さが求められます。休憩室と睡眠室を区分する場合は、パーティション等での仕切りも認められています。

ポイント4:車両は5台以上ありますか?

営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置することが必要です。購入済みの車両だけでなく、リース車両でも構いませんが、リースの場合は概ね1年以上の契約が求められます。なお、けん引車と被けん引車のセットは「1両」として数えます。

霊柩運送や一般廃棄物運送など特殊な事業の場合は、5両未満でも許可を受けられる特例がありますが、業務範囲に制限が付されます。

ポイント5:法令試験に合格できますか?

許可申請後、申請者(法人の場合は常勤役員のうち1名)が法令試験を受験する必要があります。貨物自動車運送事業法をはじめとする関連法令の知識が問われます。不合格の場合の再試験は1回限りですので、しっかりとした準備が欠かせません。

あわせて、申請者や役員が欠格事由に該当しないかも確認してください。過去に運送業法違反で処分を受けた方や、許可取消しを受けた法人の当時の役員だった方などが該当します。相談役や顧問など、実質的に経営に関与している方も対象になる点にご注意ください。

ポイント6:保険の準備はできていますか?

自賠責保険への加入はもちろんのこと、任意保険についても具体的な基準があります。対人賠償は被害者1名あたり無制限、対物賠償は1事故あたり200万円以上の保険に加入する計画が必要です。事業用自動車100両以下の事業者には、この任意保険への加入が実質的に義務づけられています。

危険物を運送する場合は、それに対応する賠償責任保険への加入も別途必要となります。

ポイント7:許可後のスケジュールも把握していますか?

許可が下りたら終わりではありません。許可日から1年以内に運輸を開始しなければ、許可が取り消される可能性があります。運輸開始前には、運行管理者・整備管理者の選任届の提出、社会保険等への加入、確認報告の実施が必要です。

さらに、運輸開始後1〜3ヶ月以内には、適正化事業指導員による巡回指導も行われます。ここで改善が見られない場合は、運輸支局による監査が実施されることもありますので、開業後の体制づくりも計画的に進めておくことが大切です。


まずは「自分のケースでは何が必要か」を整理することから

上記の7つのポイントは、あくまでも代表的な確認事項です。実際の許可申請では、営業所や車庫の所在地による個別の事情、車両の種類や台数による資金計画の違いなど、お一人おひとり状況が異なります。

当事務所では、運送業の許可申請をご検討の方に向けて、許可基準の全53項目を網羅したヒアリングシートをご用意しています。このシートを使って現状を整理していただくことで、「今すぐ申請できるのか」「何が足りないのか」が明確になります。

「まだ漠然と考えている段階」でもまったく問題ありません。 むしろ、早い段階でご相談いただくことで、資金の準備期間や人材の確保に余裕を持って取り組んでいただけます。初回のご相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください

運送業の許可を取りたい(緑ナンバーへ)①概要編

土浦市・つくば市・石岡市など茨城県内で「トラックで荷物を運ぶ仕事を始めたい」「下請けから独立して自分で許可を取りたい」とお考えの経営者・個人事業主の方。


 トラックを使って他人の荷物を運び、運賃をもらう仕事をするには、国土交通省(茨城県は関東運輸局・茨城運輸支局)から「一般貨物自動車運送事業の許可」を取得する必要があります。いわゆる「緑ナンバー」です。

この許可、取得までに3〜5か月かかります。書類の準備に加えて役員の方が法令試験を受験しなければならず、思ったより手間がかかります。でも、手順を理解して一つずつ準備すれば、決して無理なものではありません。運送業の許可を専門でやっている行政書士は非常に少ないのが現状です。 建設業のように地域の土木事務所のような受付場所はありません。地域に一つしか申請先がありません。(茨城は水戸運輸局)地域による細かい条件の違い(地域マター)もあるため地元の信頼できる行政書士に依頼するのが肝心です。 自分でやろうとすると倍以上時間がかかったり本来は取れるはずの資格が取れない可能性があります。


軽トラックだけなら許可不要の場合も

まず大事な確認点です。使う車が軽自動車(660cc)だけなら、「貨物軽自動車運送事業」の届出で済み、許可は不要です(届出だけで黒ナンバーが取得できます)。

今回ご説明するのは、軽自動車以外の普通トラック・中型トラック・大型トラックで事業を行う場合、つまり「緑ナンバー」の話です。


許可取得のための5つの条件

① 車両を5台以上用意する

営業所ごとに最低5台の事業用トラックが必要です(軽自動車・二輪を除く)。リースでもOKですが、申請時点で使用する権限があることが必要です。

② 適切な営業所・車庫を確保する

営業所は、農地・市街化調整区域ではないこと、使用権限があること(賃貸でも可)などが条件です。

車庫は、営業所から直線距離で一定範囲(関東では原則10km)以内にあること、車両全台を収容できる十分な広さが必要です。また、前面道路の幅員が車両の出入りに支障ない幅であることも確認が必要です。

③ 運行管理者・整備管理者を確保する

 運行管理者は国家資格で、5台以上29台以下なら1名の選任が必要です。試験合格者か実務経験5年以上の方でなければなりません。受ける方は個人であれば個人事業主 法人であれば運送事業に係る常勤の役員のうち一人です。366ページも条文だらけで新たに取るのは大変です。

整備管理者は、自動車整備士の資格保有者か、一定の実務経験+研修修了者が必要です。

これが「人がいないから取れない」という事務所の一番多い悩みです。開業前に確保できるか、早めに確認してください。

 

法令試験は許可または許可後には法令試験が必要です。許可を受けた後2回連続合格できないと申請書が取り下げになります。受ける方は個人であれば個人事業主 法人であれば運送事業に係る常勤の役員のうち一人です。366ページも条文だらけで新たに取るのは大変です。 最新問題はこれです

法令試験条文集

受験者
受験者は、1申請に当たり1名のみとし、申請者が自然人である場合は申請者本
人、申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する常勤役員
とする。
3.法令試験の実施方法
(1)法令試験は、隔月(奇数月)で実施する。
(2)初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月以降に実施する
こととし、法令試験の実施予定日の前までに、別紙により申請者あて通知する。
(3)法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度
の法令試験を受験できることとし、(2)に準じて再度通知する。
(4)再試験において合格点に達しない場合は、却下処分とする。ただし、当該申請に
ついての取下の願い出があった場合は、この限りではない。
4.受験者の確認等
当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請人本人(申請者が法人である場
合は、許可又は認可後申請する事業に専従する常勤役員)であることが確認できる運
転免許証、個人番号カード、パスポート等を提示すること。
5.出題範囲及び設問形式等
(1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されてい
る内容から出題する。)
①貨物自動車運送事業法
②貨物自動車運送事業法施行規則
③貨物自動車運送事業輸送安全規則
④貨物自動車運送事業報告規則
⑤自動車事故報告規則
⑥道路運送法
⑦道路運送車両法
⑧道路交通法
⑨労働基準法
⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日 労働省告示
第7号)
⑪労働安全衛生法
⑫私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑬下請代金支払遅延等防止法
(2)設問方式
○×方式及び語群選択方式とする。
(3)出題数
30問
(4)合格基準
出題数の8割以上とする。
(5)試験時間
50分とする。
6.その他
(1)参考資料等の持ち込みは不可とする。ただし、関係法令等の条文が記載された条
文集を配付する。(当該資料は書き込み不可。試験終了後に回収。)
(2)試験当日、受験者は筆記用具を持参すること。

④ 十分な資金を準備する

ここが2025年4月に大きく変わりました。

以前は人件費・燃料費などの運転資金として「2か月分」の自己資金が求められていましたが、2025年4月の法改正施行で6か月分に引き上げられました。また、車両費・施設費についても1年分が必要になっています。

事業規模にもよりますが、総額で2,000万円〜3,000万円以上の自己資金が目安として必要になるケースが多くなっています。残高証明書を2回(申請時と許可前)提出する必要があるため、資金の準備は早めに動いてください。

⑤ 損害賠償能力を確保する

任意保険・共済への加入(または保険料相当の積立)が必要です。対人8,000万円以上・対物200万円以上が目安とされています。


申請から許可までの流れ

① 書類準備・申請(茨城運輸支局へ提出)
        ↓
② 役員が法令試験を受験(奇数月に実施)
   ※30問・24問以上正解で合格
        ↓
③ 審査(標準処理期間:3〜5か月)
        ↓
④ 許可通知
        ↓
⑤ 登録免許税の納付(12万円)
        ↓
⑥ 運行管理者・整備管理者の選任届
        ↓
⑦ 緑ナンバー取得・事業開始

特に注意したいのが法令試験です。社長や役員の方が直接受けなければならず、不合格になると再試験で2か月以上の遅れが出ます。貨物自動車運送事業法・道路運送車両法・労働基準法など、出題範囲が広いので、準備期間を十分に取ってください。


2025年〜2026年の重要な改正ポイント

2025年4月施行:資金要件の大幅強化(上記④参照)

2025年6月成立:許可の更新制導入 これまで一度取れば半永久的に有効だった許可が、5年ごとの更新制になる方向で法改正が成立しました(施行時期は今後確定)。取得後も一定の基準を維持し続けることが必要になります。


当事務所からひとこと

「運送業の許可って、難しそう……」とよく言われます。確かに書類の量は多いですし、資金要件も年々厳しくなっています。ただ、一つひとつの要件を確認していけば、決して取れないものではありません。

うちの事務所では、書類作成だけでなく「この物件は車庫として使えるか」「運行管理者はどう確保するか」といった事前の実務的な相談からお受けしています。土浦・つくばを中心に茨城県内であれば現地確認も対応していますので、「まだ検討段階」という方もお気軽にどうぞ。

 

細かい内容は随時このブログにあげていく予定です。


2026年3月時点の情報をもとに作成しています。法改正により要件が変わる場合があります。最新の要件は関東運輸局または管轄の茨城運輸支局にてご確認ください。

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