はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

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業種ごとの会計ポイント(農業)

 農業 特に個人の農業所得は事業税が課税されないため 農業所得とそうでない所得の区分が大事になる。

例えば
農協の出資配当 配当所得
建物更生共済など共済金の満期共済金 =一時所得
農業委員会の委員報酬=給与所得
また農産加工業、農家民宿、農業兼営でない畜産・酪農業は事業所得となる。 肉用免税も農業所得にならないと適用されない。

また農業には様々な補助金などの雑収入がある。
消費税のかかるもの かからないものに分けて区分すると
受託作業料=雑収入(課税)
農事組合法人から受ける従事分量配当金(課税)
農機具10万未満の売却や農機具の賃貸料(課税) 農機具などの譲渡は譲渡所得となる。
農作業受託料(課税)
農業組合法人から受ける従事分量配当は雑収入(課税)

補助金などで消費税が不課税なもの
価格補てん金 直接支払交付金などの作付助成
規模拡大交付金
収入減少緩和交付金等

青色申告法人で認定農業者等の個人、農業生産法人、認定新規就農者が水田活用、畑作物のための直接支払交付金などを交付された場合、農業経営基盤強化準備金という特例がある。
その交付金を受けたとき認定計画を立て、農業経営基盤強化準備金として積み立てた金額(交付金の額を限度とし、その年分の事業所得の金額を限度とする)を経費とすることができる。
7年後に積み立てた分で取崩していないものは収入になるので青色申告特別控除や所得控除を加算した所得を限度とすると無駄がない。
特定農業機械等を取得した場合は、準備金を取り崩し同額を圧縮損にしてさらに減価償却を通じて課税の繰延ができる。
準備金を積み立てていない場合は直接交付金で圧縮損をすることができる。

またこの規定を受けないトラクターなどの新品の農業用機械は青色申告中小企業等の機械等を取得した場合の特別償却の対象となる。

農業の原則は収穫基準だが、収入の計上基準はJAや市場を通す場合
野菜は受託者販売日基準で手数料等は控除する前の総額で計上 手数料は経費となる。
米はJAでいつ販売されたかは不明になりますので概算金、精算金で計上してもよい。
自家消費の金額は課税売上とする。(所得税では通常販売価格の7割、消費税では5割)

野菜については生鮮食料品の性質上棚卸は省略できる。
また何年も果実のなる果樹などは減価償却の対象となる。(実がなるまでは育成仮勘定 もも 5年 なし 8年 りんご10年 みかん 15年)その後は各々の生物の耐用年数による。

農業は簡易課税制度を使うことも多い 通常第三種だが作業受託収入は第四種 賃借などは第五種 75%以上第三種ならすべて第三種が使える
今後消費税の軽減税率が使われると売り上げは8% 仕入は10%ということになるため本則課税の方が有利になるケースが出てくる。
改正で消費税のみなし仕入れ率を平成31年10月1日より第二種80%に引き上げられる。
いずれにせよ簡易課税制度適用不適用はその事業年度開始前までに提出しなくてはならないためシミレーションが必要であろう

業種ごとの会計(介護事業)

超高齢化社会の日本にあってマーケットとしては成長分野産業ともいえるのが介護事業だ。
医療と同じで制度により報酬も定められているため大きく利益が出る構造になっていないにしろ働く人を含めて
様々な業態から介護事業への展開が広がっている。
介護保険制度が始まった平成12年 介護事業は法人しか指定事業になれない。 平成18年より要支援者に対する予防給付制度が開始 地域包括支援センターかそこより委託された指定居宅介護支援事業所が行う。
社会福祉法人、NPO法人、株式会社など色々な形態がある。 施設などもあり社会福祉法人の認可のあり税金は非課税の社会福祉法人については資金収支計算書と損益計算書を
同時に対応しなくてはならない上に事業区分、サービス区分による経理が必要なため専門の会計ソフトでないと対応が不可能といえよう。 NPO法人も固有の会計処理がある。

ここでは一般の会社の介護事業のケースを取り上げてみると
介護保険の会計は介護の種類ごとに算出区分する必要がある(監査もあり)
事業所ごと サービス(デイサービス、訪問介護サービス グループホーム(共同生活介護) 居宅介護支援(ケアプラン作成)ごとに部門会計を設けて記帳する。

収入も利用者負担金部分と国保連請求部分に区分する。 サービスごとに区分 その月の提供サービスを翌月10日までに申請し申請つきの翌月に国保連より支払われる。 (医業と同じ2か月遅れ)
収入も明朗なためあまり税務調査に入られるケースも比較的少ない業種かもしれない。

介護保険のサービスはほとんど消費税は非課税となる。医療費控除の対象となるのは、老健などの医療系サービス 訪問看護サービスで 老人福祉施設(特養)などは1/2が対象となる。
グループホームや介護付き有料老人ホームのサービスは対象外となっている。

 労務の面でも夜勤や交代制など介護サービスは不規則になりがちであり、人手不足もあり人材の確保が一番の課題となる。
労働法規の順守が徹底され労働法令違反で罰金刑以上は指定取り消しを行うことができると介護保険制度改正で盛り込まれた。 処遇改善加算などの対応もあり職員への給与制度もきちんと整備する必要がある業種でもある。

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