はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

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相続 保険

保険と相続税

保険というのは生命保険会社は露骨には言わないが節税目的のケースが多い。

通常の将来の退職金目的の経営者保険なども今の全損タイプは最高の時に解約しても2-3割返戻金が減る。
よく保険会社(銀行ひも付き多し)が進めてくる保険などはたいていこういうタイプだ。
税務署に払うか保険会社が払うかどちらかという話だと思うのだが

税金を考慮すれば一番良い時に解約して100%以上戻る 解約時に退職金とぶつければOKというのがセールストーク
会社は生き物なので長い期間常に利益を出せるものではないので最終的には課税の繰延であるのだが保険もうまく使いたいものだ。
個人的には自分は税理士会共済の勧めで1年だけとある生保の代理店試験を受けさせられて代理店になったことがあったが1件も取れずに首になった。
やはり餅は餅屋だ。保険は信頼している保険屋さんから買うのが一番だしいつもそういう人を紹介するようにしている。
税理士事務所がマージン欲しさに保険を売るというのが嫌いだしスタッフにもそんな
負担は一切かけたくないのがポリシーだから

相続の分野においても保険の優位性はまだ残っている。
まず相続人を受取人にすれば法定相続人×500万の非課税枠は改正されず残っているので相続人3人なら1500万まで非課税
最低でもこの分位は保険に加入 高齢すぎたり病気で入れないケースでも変額個人年金保険等なら入れる保険も探せばあるのだ。

土地建物株式相場のない株など分けずらい財産しかない場合保険は有効な納税資金対策となる。
毎年110万ずつ渡すとお金を無駄使いしてしまうというのが心配な親なら一時所得タイプの保険も考えられる。
保険料を毎年贈与し支払者(子供)=受取人(子供)とするのだ。
最高税率の人でも50万を引いて2分の1課税になるのだから相続税の財産が大きい場合考慮すると良いかもしれない。

また会社経営者の場合は死亡退職金が法定相続人×500万の非課税の余地が同じく残っている。
会社が契約者である経営者保険で会社で退職金のための保険をかけ、死亡退職金を払えば会社にも個人にも非課税限度額があるため有利だ。

保険の中には死亡時に債務を保証してくれるものもある(保険料は逓減する)子孫に借金を残さない そういう意味では保険をうまく使いたい。
 

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