税理士業務とは特に関係はないかと思いますが令和6年4月より相続不動産の登記が義務化されます。(どちらかというと司法書士さんに神風?)
この4月から3年以内に登記をすることが義務化され
登記するように法務局から催促があったにもかかわらず無視していると
全く違うケースですがよく役員の登記重任を忘れ(任期10年とかだとよくある)この場合は法務局がそろそろ任期きれますよと教えてくれるはずもなく放置していると過料が個人に9万も裁判所からものものしい封筒で来るなんて話もありますからこの過料も侮れませんね。
また相続登記過去の分は大丈夫と勘違いしている方も多いのですがこれは過去の分もすべて含むのです。
相続登記を怠るデメリットも
①まず不動産売却 担保ができない
②相続人に認知症の人がでてくると後から遺産分割協議ができない
③相続人がねずみ算的に増えて後から整理するのが大変 そもそも住民票 戸籍謄本などがとれなくなってしまう。
④ 時効取得で占有者のものに不動産がなるリスク 差押えの対象になるリスク
結構たくさんありますね。
当事務所では相続税受注時に必要書類は登記分も含めて納税者から集めるようにして
相続申告と相続登記を一体として考えています。
もちろん登記は連携している司法書士の先生にお願いいたします。