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税務調査

法人税と所得税の調査の違い

法人税も所得税も3年以上の膨大な会計を調査するのですから

調査官も全部一つ一つ調べ上げるわけでなくほとんどの調査官が情報により決め打ちしてくるもの

初日でここにしようとあたりをつけるものが多いです。

「できる」調査官ほどそのあたりが鋭いというのが印象です。

それでも納税者は税務調査に慣れていないため調査官が

「内容がわからないから経費として認めません」→立証責任は税務署にあります。

「個人の通帳を見せてください」→事業の調査なので本来見せる必要ありません

など税務署の指摘のままに調査が進んでしまうケースもあります。

なんでもはいはいと聞いていると向こうの一つ一つのふっかけ嫌指摘が通ってしまうようにもっていかれてしまうケースもあるので違う場合は違うとその都度

反論することも必要です。

それでも違法な調査や質問検査権を逸脱したものについては税理士側で対処しますので納税者はむやみにその場で即答しなくても後から返事をすることもできます。

調査官も人の子 役所対応はすべて同じですがけんか腰にして得なことは何一つないのです。

感覚的には法人、個人どちらも売り、原価、人件費 この3つにしぼりもれはないかとみてくると思います。

ただし経常的な販売費一般管理費においてもその科目が大きく通常の業種平均ととびぬけて多かったり特別損失などがあると

そこを重点とされるケースも多いです。

意外と細かい経費には着目しないのが法人で細かい経費でもやるとなったらやるのが個人という印象です。

立証責任(否認する根拠を上げる責任)が税務署側にあるのですが

個人の必要経費については、個人的経費=家事費と事業に必要な経費との境界があいまいです。

あいまいな部分をどう経費にするかについては所得税施行令第96条に

1 業務の遂行上必要でありその必要な部分を明らかにすることができるその相当部分

2 青色申告者で取引の記録に基づいて業務の遂行上必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

とあります。

これを見ると直接的な費用以外であいまいなものは、納税者側がきちんとこれは経費だよという記録をすることが税務調査での対応を決めることとなります。

事業関連者と食事をしたなら誰とどのような目的でなど出納帳に記帳したり領収書の裏に書くのもよいでしょう

消耗品一つも事業の何に使うものかなどを書くとよいでしょう

従業員への支出は福利厚生費として認められるケースが多いのですがそれも明らかにしておくべきです。社内旅行などは写真や記録をとるなど

あまり法人だと経費を一つ一つ見るという事が少ないのですが個人の場合は重要ポイントは売上、人件費、外注以外にこの必要経費もあります。

それが個人は個人的経費のつけこみがないかが大きな税務調査のポイントだからだと思います。

手書きの怪しい領収書などは税務調査官はすぐわかります。 架空な経費、故意の売り上げ脱漏などは重加算税として

どちらも重いペナルティがあるので決してしないようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

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