はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

林税理士社労士事務所は中小企業の税務会計・労務をトータルで解決するワンストップ事務所です。

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税理士

相続税調査

相続税の調査の割合は通常の法人の調査割合5% 個人3%に比べると非常に高く4件に1件の割合で高額な場合まず来ると思っていた方が良いでしょう。
しかも追徴割合は8割を超え遺族に加算税も含めた多くの負担が及んでいるのが現状です。

まず調査官は申告後1年位すると自宅2人体制で行きお線香をあげた後
亡くなった方の職業人生、趣味 亡くなる前の病気などの状態
などを聞くでしょう。

この収入でこの生活ならこれぐらいの資産があるはずなのにないという場合の根拠となるため
または大きな不動産を売却したお金の行方、 前回で受け取った相続財などがある場合のお金の行方なども調べるでしょう。
オーナー会社の社長などの株式もそうなのですが税務署に出している申告書などから調べられるものはまず事前に調べてきます。
新しい事業承継税制ではたとえ不幸にして先代がお亡くなりになった後でも事業承継計画の届出を経済産業省に平成35年まで出していれば株式の納税猶予がすべて使えるようになりました。

経営革新支援機関である税理士(当事務所もそうです)と長い間の信頼関係のもとで作成提出すると良いと思います。
役員借入金などがある場合は生前のうちに整理しておきましょう。
趣味はゴルフ会員権や絵画など高額なものはないかの調査になります。
亡くなる前の病気の状態を聞くのは、それによって直前に下したお金の管理がだれがしていたかが
ポイントになります。 税務署は銀行調査ができますので被相続人相続人やその親族の銀行調査を10年やろうとすればできるので、税理士に過去の贈与も含めて
教えていただくことが大事です。 亡くなる直前に卸したお金は現預金にあげなくてはなりません。
相続税の調査では実は土地等の評価より名義預金、資産漏れが一番の重点調査項目です。
★名義預金にされてしまうケース→印鑑などが同一 預金通帳などの保管が名義人でない 名義人が預金、保険、その他資産を把握していない。 現金預金、株式などは名義だけ変えても名義的なものとされることが多い。 わざと110万を少し超える贈与税の申告などをするケースもあります。
★過去3年以内の贈与(相続人)については110万以内の贈与も相続税に加算して計算されます。
過去3年以内に贈与税の申告をした場合においても相続税に加算され支払った贈与税は控除されます。
過去3年以内に贈与をする場合は孫にやる場合はこの相続税の計算対象になりません。しかし孫が小さすぎる場合など、贈与としての実態がない場合名義預金とされる可能性があります。
贈与の実態:本人が通帳印鑑を保管し自由に使えるもの 贈与契約書で贈与者と贈与を受けるものの意思の確認
★調査については直前の通帳の動き及び親族(孫まで)の通帳を長ければ10年みられます。

本人も気が付かない名義預金 入金だけの通帳などありませんか
直前にお金が下せなくなるので大量におろしたお金は現金にあげなくてはいけません。
直前の本人の意思(税務調査では病気やなくなる前の症状も聞かれます)によっては遺族が勝手に
購入したものについて現金にあげる必要もあるのです。
相続財産に上げなくて良いものに仏壇、お墓などがあります。ただし骨董価値のあるものを除くとあるので注意です。
★また相続人が相続財産と把握しずらい財産が必ずあります。 契約者被保険者が相続人で負担者が
被相続人である生命保険に関する権利
農協などの建更 名義預金 名義保険 未登記不動産 金銭以外の資産(株、金、債権、ゴルフ会員権 骨董品 著名絵画 車

当事務所では、綿密なお聴き取り及び調査により、書面添付制度も実施しています。虚偽の内容を記載すれば懲戒処分となってしまう書面添付制度は税理士にとって命がけの制度でもあります。
しかしもれなく調査し確認し正しい相続税の申告をするならば書面添付制度により調査の省略の可能性も増えいざ書面添付による税理士に対する意見徴収による修正があったとしても加算税などはなしに修正することもできる制度です。

現在事業承継相談 相続相談を受け付けています。 どうぞお気軽にお問い合わせください。 http:tsuchiuratax.jp 029-886-4388

 

 

最低賃金と助成金

平成28年10月より最低賃金がまた上がり

ここ茨城県では771円 東京は932円ですから2割以上も違うのです。

それでも最低時給750円はアウトになってしまうので該当時給者がいる場合対処が必要です。

他の助成金の多くが姿を消す中比較的長寿の業務改善助成金は、この中小企業の

事業所内のもっとも低い賃金の引き上げを図るための制度です。

9月5日にガラッと内容が変わっていて 対象者が全国47都道府県の事業所で

最低賃金が1000円未満の中小企業となっています。

現行コースは60円以上引き上げると30人以下だと生産性向上資する設備導入費用の

3/4(助成上限100万)となっていますが

補正予算で引き上げ選択コースというのが新たに作られました。

30円アップで3/4補助上限50万

40円アップで3/4補助 上限70万

90円アップで上限3/4補助 上限150万

120円以上アップで上限3/4 上限200万  となっています。

生産性指標= (営業利益+減価償却+人件費+動産不動産賃料+租税公課)/雇用保険被保険者数

の割合が3年前と比較して6%以上上昇していれば補助率は4/5と高い補助率になるようです。

対象設備も意外と幅が広いのでレジや発注在庫システム、リフト付き特殊車両 ホームページやコンサルティング費用などを考えている方には良いのではないでしょうか

この助成金はあらかじめ労働局に計画を提出する必要があります。 厚生労働省の

助成金なので原則労働保険や雇用保険加入が要件です。

消費税のアップは先延ばしされましたが来年3月までに軽減税率対策補助金なども

現在受付中です(平成28年3月29日~平成29年3月31日までに導入) 申請は29年5月末日までです 軽減税率対応レジなどの導入補助金です(こちらは経産省)

リースや受発注システムなどにも対応しているようです。 こちらは導入後申請なので

事前に計画書などは出す必要がないようですが対象物件かどうかの確認は必要でしょう

チェックリスト追加 法人税 試算表

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確定申告のチェックリストも少しずつ追加していくこととし

試算表のチェックリスト

法人税のチェックリストも作成しました。

年末調整や給与計算などもチェックリストを作成し仕事を細分化 なるべく標準化するのが今年の目標です。

税務調査などがあると辞めた人の処理でとんでもないものを後から気が付いたりして冷や汗が。

それでも人のせいにはできないのが所長 もっと細かくチェックする目を持たないと

人の教育長く働いてもらうための仕事場作りも大事な仕事なのですから

税務判断

年末年始に税務判断に関する書籍を何冊か購入し備忘的に書いてみます。

まず新しい所では平成27年1月1日から絵画1点100万円未満が減価償却資産となったこと

絵画については昔から美術品、骨董品を同じように扱われ1点20万円(号あたり2万円)未満のものは減価償却できると

されていましたが27年1月より100万未満はすべて減価償却できるようになります。

価値の減少するものが明らかなものは100万を超えても可能です。

例えば、会館のロビーや葬祭上のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除
く。)
として法人又は個人が取得するもののうち、移設することが困難でその用途にのみ使用されることが明らかであり、
かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが含まれます。

これとは別にすべての資産について
減価償却費といえば中古の資産は見積り耐用年数が使えます。

法定耐用年数10年のものを6年経過しているなら  10-6+6*0.2=5年

ただし中古見積り耐用年数が使えない減価償却資産はソフトウエアです。

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