A. 税理士法及び社会保険労務士法双方に、税金会計数値確定のために社会保険労務士業務を一部税理士が行うことは許されています。
しかし資格取得届、開業の際の新規適用などは社会保険労務士の仕事です。
逆に社会保険労務士が年末調整をやることは、税理士法違反で認められていません。
年末調整、会計ソフト連動、データの一元化、コスト削減を考えると一つところでやるほうが合理的です。
当事務所は、代表が税理士 社会保険労務士双方の資格保有事務所なのでワンストップでコスト手数の削減が可能です。
当事務所は、ほかの士業の領域に関する事まで仕事をしてフィーをもらうことはコンプライアンスに反するので行っておりません。