決算対策
決算10ヶ月前検討
→役員報酬改定 保険のピークや満期が決まっている場合などは事前確定給与の届出は早めに 株主総会決議から1月以内または機首から4ヶ月以内のいずれか早い日までです。
- 役員報酬を増額した場合は、小規模企業共済や確定供出年金 イデコなど個人の節税もプランニング
- 経営力向上計画による中小企業経営強化税制の固定資産の即時償却は早めに計画を提出するのでご相談下さい。
決算6ヶ月前検討
- 半期で今期の予想、予算の見直しをしましょう 税金対策はギリギリでなくこの時期からがキャッシュフロー上望ましいです。取得価格が30万未満の資産の取得は(税抜価格)資産の取得合計額300万円まで
- 旅費規定、慶弔見舞金規定報奨金規定 退職金規定の整備
- 決算日変更の検討
- 中小企業経営強化税制の検討
- 中小企業機械等の特別償却資産の取得の検討 (機械装置160万以上、一定の測定や検査工具120万経営セ以上又は合計額が120万以上で30万未満除く ソフトウエア70万以上
- 経営セーフティ共済の検討 すでに加入しており前納している場合決算月の10日までに前納申出書を出さないと前納できないため決算月の1月前までに検討
- 社員旅行、福利厚生、採用関連費、教育訓練費
- HP 会社パンフレットの作成 看板は価格により固定資産
- 修繕費(砂利、クロス張替え、LED交換、畳ふすま取り替え、外壁塗装、雨漏り修繕 20万未満のものは全て修繕)
- 試験研究費の検討 大学等との共同研究は特別控除枠
- 賞与の検討 賃上げ促進税制が拡充されています。人件費の増加額 雇用全体の給与等支給額が前年比25%以上増加→30%税額控除かつ前年比教育訓練が10%以上増加で➕10%税額控除 又は雇用全体の給与等支給増加額が15%以上増加→15%税額控除 ただしいずれも法人税の2割が限度
決算2ヶ月前検討
- 短期前払費用の検討 生命保険、リース、保守、家賃(契約書確認)
- 従業員から役員就任の場合の従業員時代の退職金が支給可能です。役員から従業員の場合も同様(要登記)
- 不良債権の放棄 内容証明郵便などで通知 継続取引で1年以上取引ない場合1円備忘価格で貸倒可能 個別評価の貸倒引当金の検討
- 不良在庫、季節商品の売れ残り、破損品、汚れなどの商品の処分、評価損の検討
- 遊休資産の売却、除却 有姿除却の場合稟議書などの整備
- 売上計上基準の変更(その後継続適用)
- 消費税簡易本則のシュミレーション
決算1ヶ月前検討
- 使途不明金ないか 仮払金の確認
- 〆後給与(役員のぞく) 未払社会保険料、未払労働保険料、未払固定資産税の計上
- 決算賞与の検討 決算後1月以内に支払う。期末までに全員に通知
- 社外出張旅費精算
- 期末在庫処分セールで在庫を減らす。
- 貯蔵品にならない経費のまとめ買い インク、用紙その他消耗品 10万未満はいくらでも経費になります。