はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

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業種ごとの会計ポイント(バー・スナック・キャバレー 飲み屋)

業種ごとの会計ポイント(バー・スナック・キャバレー 飲み屋)

キャバレーやバー、スナック等のホステス等については
給与か報酬かで源泉徴収のやり方が違うため注意が必要である。

バーやキャバレーの経営者がそこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合
バンケットホステス コンパニオン(旅館 ホテル等の飲食の際に接待提供させる内容の事業を営む者がバンケットホステスやコンパニオンに報酬を支払う場合

1)同一人に対し1回に支払われる金額 月合計(報奨金や衣装代 深夜タクシー代含む)
2)5000*計算期間の日数(1日から月末までの月の日にちで営業日数でない)
1)-2)*10.21%

源泉徴収は翌月10日までに納付しなくてはならず給与のような納期の特例はありません。

ただしホステスが雇用契約に基づき使用者の指揮命令のもと労務の提供をした場合は給与
扶養控除等申告書を出していれば甲欄 出してなければ乙欄 2か月以内の単発日払い丙欄

簡易課税の場合今後導入される軽減税率も含めるとかなり複雑だ
お酒の販売 バーでの飲食はすべて軽減税率の対象にならない 
通常は第四種だが、たばこ等の販売は2種 
カードによる売上も多いため未収金の把握 カード手数料控除(非課税仕入)の把握も必要になる。

現金売上が多いため税務調査ではバー キャバレーなどは調査重点対象になりやすい業種である。
現金の流れ管理をきちんと
架空人件費を疑われないよう雇われているアルバイトにもきちんと給与台帳をつけることが肝心となる。

仕入もきちんと請求書等保存し現金における仕入も必ずお店のものと家事用のものを分別することが大事である。

店舗改装については店用簡易設備 カウンター 陳列棚などは3年という短い償却期間で償却できる。
改装が定期的に行われる業種のため、前回の内部造作を取り壊して改装した場合
前回の部分は除却となり新しい部分の内部造作を見積もり耐用年数にて償却する。

お酒のメーカーなどからの専属契約料の受け取りは受け取り事業年度の収益となる
メーカーなどが空き瓶こみで売り空き瓶を返却したときに空き瓶代を返還する場合は容器保証金は消費税の対象にはならない

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