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業種ごとの会計注意点(運送業)

業種ごとの会計注意点(運送業)

 税務調査などでも業種によって彼らは調べるポイントというのがあるようだ。

 会計を長くやっていると業種ごとに気をつけなくてはいけないポイントというのがあるので少しずつ書いてみたい。

まず運送業
運送業の許可を持っている場合運送業の事業報告書を管轄の運輸支局に提出する必要があるため運送原価を作成し、報告書にそった科目を作成したほうがよいだろう

運送業は安全輸送の管理より許可業者には様々な書類を一定期間整備しなくてはならず、それを怠ると厳しい行政処分がある。(監査 巡回指導による)
点呼記録簿
運転日報
タコグラフ
運行指示書

これらの原資資料から売上の漏れ 期ずれの把握

 外部運転手への支払いは傭車費 トラック持込運転手の中で専属運転手の場合、トラックの賃借料以外は給与となる場合がある。 ガソリン代は軽油取引税を分けて仕入税額控除の対象にしないようにする。
現行の軽油取引税はあ1Lあたり32.1円
 貨物損害賠償保険などの保険金収入の計上時期に注意 未収でも損失のあった時にあげる
 未収運賃のもれ 期ずれ注意 締め後も計上する。
 車両の減価償却の時期は納車して事業のように供した時から 下取りや車両売却時の消費税の処理注意(売却額が消費税対象)
 3.5トン以上の新品トラックは特別償却の対象となる。
 リースバックなどをした場合の仕分けも難しいので要注意だ。 購入時はが割賦販売かリース契約か契約書で良く確認する。
 
運送業の場合労務面でも一種特殊なため今度は労務面も分けて書くことにする。
 

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