造園工事は、建設業に区分され、造園工事、樹木剪定 緑地 公園設備工事など
大規模な工事は中小企業の受注も厳しいため下請け業務に入るほか
公園、ゴルフ場、樹木剪定など管理的業務が安定収入となる。
間違いやすい造園業(植木職人)は農業の園芸サービス業となる。
公的仕事の受注のためには法人化、許可実績を作ることが肝心である。
会計処理においては通常の建設業とともに工事期間のまたがるものについては、外注等外部に拠出した原価のうち
翌期に対応する部分を未成工事支出金として計上する。
ただ業種で期間に応じて公園管理などの業務を受託している場合は期間に応じて収入に計上する。
消費税の簡易課税制度については通常は造園工事は建設業とともに第三種事業
となり、公園管理、ゴルフ場管理は第五種事業となる。
機械等を持ち込んで芝刈り作業などは第四種事業