はやし会計 茨城県の税理士・社労士 土浦市 つくば市  

林税理士社労士事務所は中小企業の税務会計・労務をトータルで解決するワンストップ事務所です。

TEL.029-886-4388

〒300-0835茨城県土浦市大岩田931-13

業種ごとの会計ポイント(医業収入経費)

業種ごとの会計ポイント(医業収入経費)

 医業の会計のポイントチェックリスト
収入の漏れはないかと経費の(医業独特のものを含む)妥当性となる。
★まず収入面
未収入金の計上漏れ 
月遅れ請求などの漏れを把握
査定減はいったん調整再請求の際に未収金計上
返戻分は再請求をそのまま行うので減調整しない。
入金処理が比較的遅い予防接種、学校医、特定健診(3.4か月かかる)、治験収入、産業医などによる収入に注意 個人の場合は産業医は給与所得扱い 診断書文書料 労災、自賠責保険なども期間が長いものがある
請求でなく実際に施術をした日の属する月の収入
上記の収入は消費税も課税となる。 非課税となるもの 社会保険診療収入 国保 医療助成 労災 自賠責収入 社会保険国保等は事業税は非課税 医療法人は中間申告事業税分不要
その他売却収入なども注意

内科医院は自由診療の割合が少ないため収入面より経費の細かいところが見られる傾向にある。
★経費面
医療原価→通常の仕入れ業者より医療器材などを仕入れとして処理していないか 
棚卸資産→期末購入部分の棚卸 特に預け在庫になっているものなどの注意 
交際費会議費→個人的経費とされがちのもの 同窓会会費 政治家パーティー券 出身大学や子女の大学入学にからむ寄付金 医師会や保険医会の会費のうち保険料や政治連盟会費 生命保険料など明細確認
人件費→青色事業専従者の給与の妥当性 非常勤医に対する乙給与の支払い 
医師会費→入会金は5年繰延資産 会館負担金も同様 医療法人なりした場合未償却の繰延資産は引き継ぎできないし全額経費にもできない。
保険→医療法人の場合は一定の保険は経費化できるが個人の場合は生命保険は所得控除 所得補償保険も経費化できない。 賠償責任保険は経費化できる。
従業員→学費貸与は貸付金扱いにされ変額不要になった時に経費可能
学会参加→経費可能 ただし海外などの学会参加で観光部分は除く
特別償却資産→高額医療機器(措置法45条の2)取得価格500万以上で一定のもの12%特別償却 電子カルテシステム レセコンなどのソフトウエアは投資促進税制70万以上
車両、医療機器などは減価償却は事業のように供した日から減価償却ができるため車両は納車し実際に乗用してから、機器はテストが終わり実際に事業供用されてから
租税特別措置法 総収入7000万以下で判断有利不利
医療法人は経営セーフティ共済はできない(個人は可)小規模企業共済も同様 商業・サービス業農林水産業の特別償却も不適用
修繕費と資産計上も注意 修繕費となるものLED電球交換 CT官球交換 医院の外壁塗装 内部クロス張り替え 待合椅子張り替え 医療機器・防犯機器の修理 便器などの取り換えは資産計上する。

医業は税務調査の対象になりやすいことから日頃の経理をきちんとしておく、特に個人は事業と関連のある経費かどうか内容も含めて記帳しておくことが肝心だ。
税理士書面添付制度の利用も進めたい

« »

ツールバーへスキップ