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業種ごとの会計(飲食業)

業種ごとの会計(飲食業)

 飲食業の場合、現金商売が多いため急に店舗にくる無予告調査(主に現金の管理の方法、レジとの整合性など)などもある業種だ。
レジもだんだん電子化されているとはいえレジのロールペーパーなどは捨てないで保存しておくことが肝心だ。

レジを通さない取引はないか 現金の売り上げというのはいくらでも変えることができるので飲食店や小売など現金商売の場合のポイントは売り上げの完全な計上です。
またアルバイトなどの短時間の労働者を多く採用しているケースも多い。
従業員に対するまかないは給与の一種であるが以下の場合は給与課税しなくてもよい。
半分以上負担
1か月3500円以下
飲食業だけに限らないのですが、残業食事代や休日出勤食事代などは課税しなくてもよいとされている。

人件費の面では、学生アルバイトなど雑給などの処理をしても源泉を取る。2か月以内の雇用で日雇いの場合は月額表の丙欄で計算することができる。
短時間労働者が多くても人件費を架空とされないためにも賃金台帳などの整備が肝心だ。 ホステスなどに支払う金額は源泉が特殊なため注意が必要だ。

 店舗の仕入れ関係は食材が主なため家計とは混じらせないよう業者からの仕入れ、通常の店舗の場合はきちんと分離が必要だ。 食材などのリベートなどがある場合も計上を忘れない。

 また店舗関係は、頻繁な店舗改装が行われることがある。 カーテンや照明などは通常レストラン1室ごとに判定する。
カウンター 内装 ショーウインドーなど店舗用簡易設備は3年と減価償却期間も短い
改装をした場合前回の資本的支出改装は除却できる。

自動販売機の収入、店舗内販売も注意 
バーなどは毎年税務調査割合が高い業種なので日頃からきちんとした会計処理が必要だ。

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